
クウェートとの租税条約の署名
平成22年2月17日
- 本17日(水曜日)、クウェートにおいて、武藤正敏駐クウェート大使とハリファ・M・ハマダ(Mr. Khalifa M. Hamada)財務省次官との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約」の署名が行われました。
- この条約は、これまでに日本国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として、クウェートとの間で課税権を調整するものです。また、日・クウェート両国の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を設けています。この条約によって、日・クウェート両国の経済関係が一層強化されることが期待されます。
- この条約は、両国のそれぞれの国内法上の手続(我が国の場合は国会承認が必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。
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