報道発表

日・シンガポール租税協定改正議定書の署名

平成22年2月4日
  1. 本4日(木曜日)、シンガポールにおいて、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定を改正する議定書」(日・シンガポール租税協定改正議定書)の署名が、山中誠駐シンガポール大使とモーゼス・リー内国歳入庁長官との間で行われました。
  2. この改正議定書は、現行協定(平成7年発効)の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改めるものです。この改正議定書の発効後は、両国の税務当局間での租税に関する国際標準に基づく実効的な情報交換の実施が可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
  3. この改正議定書は、両国が効力発生のために必要な国内手続(日本の場合は国会承認が必要)の完了を相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じます。

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