
「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定」への署名
平成22年12月20日
- 本20日(月曜日),東京において,我が方前原誠司外務大臣と先方権哲賢駐日韓国大使(H.E.Mr. KWON Chul-hyun)との間で,「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定」への署名を行いました。
- 本協定は,我が国及び韓国との間の原子力の平和的利用に関する協力について定めるものです。その概要は,以下のとおりです。
(1)核物質,原子力関連資機材及び技術の平和的目的に限った利用
(2)核物質へのIAEAによる保障措置の適用
(3)原子力安全4条約に基づく措置の実施
(4)核物質を適切に防護する措置の適用
(5)核物質,原子力関連資機材及び技術の管轄外(第三国)への移転の規制
- 本協定の締結により,我が国と韓国との間で長期間にわたって安定的に核物質,原子力関連品目及びその関連技術を移転することが可能となり,また,これらの平和的利用が法的に確保されることから,両国間の原子力の平和的利用に関する協力を行う基盤が整備されることが期待されます。
- なお,本日の署名の際,前原大臣から,「日韓両国は,核不拡散,原子力安全及び核セキュリティを確保しつつ,原子力の平和的利用を進めて行く上でも良きパートナーです。我が国としては,本日署名を行ったこの協定が,国際社会と朝鮮半島の平和と安定のため,NPT等の国際約束を実施し,朝鮮半島非核化共同宣言を行い,かつ,平和的利用と核不拡散政策を柱とする原子力政策を共に追求する韓国との間での協力の進展に資することを希望します。」と述べ,権大使から,「全く同感である」旨の返答がありました。