
サウジアラビアとの租税条約の署名
平成22年11月15日
- 本15日(月曜日),東京において,前原誠司外務大臣とイブラヒーム・アル・アッサーフ(H.E. Dr. Ibrahim Al-Assaf)サウジアラビア王国財務大臣との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約」(以下「条約」という。)の署名が行われました。
- この条約は,これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に,人的交流及び経済的交流に伴ってサウジアラビアとの間で発生する二重課税を調整するものです。両国間の緊密化する経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,債権から生じた所得(利子)及び使用料(著作権,特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を設けるとともに,国際標準に沿った租税に関する情報交換に係る規定等を設けています。この条約の締結によって,日・サウジアラビア間の経済関係が一層強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
- この条約は,それぞれの国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を相手国に通告し,遅い方の通告が受領された日の属する月の翌々月の初日に効力を生じます。