【参考】(1)平成20年5月、胡錦濤・国家主席訪日時に発出された「日中両政府の交流と協力の強化に関する事項に関する共同プレス発表」において、日中双方は、日中犯罪人引渡条約の締結交渉を開始すること等について共通認識を確認した。また、平成21年3月、中曽根外務大臣(当時)訪中の際、犯罪人引渡条約及び受刑者移送条約の締結交渉の早期開始で一致している。
(2)犯罪人引渡条約は、一定の要件の下で犯罪人を引き渡すことを義務化するとともに、犯罪人の引渡しに関する要件及び手続等について定めるものである。我が国はこれまでに米国(昭和55年3月発効)及び韓国(平成14年6月発効)との間で犯罪人引渡条約を締結している(※)。
※我が国は、犯罪人引渡条約を締結していない国との間でも、相手国の法制が許す限り、相互に逃亡犯罪人を引き渡すことが可能である。