報道発表

日・ルクセンブルク租税条約改正議定書の署名

平成22年1月25日
  1. 本25日(月曜日)、ルクセンブルクにおいて、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」(日・ルクセンブルク租税条約改正議定書)の署名が、末綱隆駐ルクセンブルク大使とリュック・フリーデン(Mr. Luc Frieden)財務大臣との間で行われました。
  2. この改正議定書は、現行条約(平成4年発効)の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿った規定に改めるものです。この改正議定書の締結後は、両国の税務当局間での租税に関する国際標準に基づく実効的な情報交換の実施が可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
  3. この改正議定書は、両国において国内法上の手続(我が国の場合は国会承認が必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。
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