
日・ルクセンブルク租税条約改正の基本合意
平成21年12月24日
- 日本国政府は、ルクセンブルク大公国政府との間で、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約」の改正について、このたび、基本合意に至りました。
- 今回の改正は、現行条約の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿ったものに改正するとともに、利子免税の対象となる機関を明確化するものであり、我が国とルクセンブルクとの間の租税に関する情報交換の実効性が高まり、幅広い分野において緊密な二国間関係の強化に資することが期待されます。
- 今後、両国政府内において必要な手続を経た上で署名を行い、その後、両国における国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。
(参考) 日・ルクセンブルク租税条約
署名: 1992年(平成4年) 3月 5日
発効: 1992年(平成4年)12月27日