
10月参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施
平成21年9月25日
- 参議院神奈川県選出議員及び静岡県選出議員の補欠選挙(国内投票日:10月25日(日曜日))の実施に伴い、10月9日(金曜日)(告示日の翌日)から、今回で3回目となる補欠選挙に伴う在外選挙が開始されます。
- 今回の在外選挙では、神奈川県及び静岡県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている1万5,292人(8月15日現在)の方が、「在外公館投票」、「郵便等投票」又は「日本国内における投票」のいずれかを選択して投票することができます。
- 在外公館投票については、神奈川県及び静岡県の登録者が、在外選挙人名簿の登録申請又は住所変更手続を行った205の在外公館(出張駐在官事務所を含む)において、10月10日(土曜日)に行われますが、登録者が500人以上の在外公館(在上海総領事館、在サンフランシスコ総領事館、在ニューヨーク総領事館、在ロサンゼルス総領事館、在サンパウロ総領事館)では10月11日(日曜日)にも行われます。なお、在外公館投票の投票期間は、各在外公館ごとに総務省告示で定められます。
(参考)
- 平成18年6月の公職選挙法の一部改正により、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙に伴う在外選挙から、衆・参比例代表選挙に加えて(小)選挙区選挙とそれらの補欠選挙・再選挙にも投票できることになりました。
- 在外選挙における投票方法は、次の3つの方法があります。
(1)在外公館投票(海外の日本大使館、総領事館及び出張駐在官事務所に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法)
(2)郵便等投票(在外公館を経由せず、登録先の国内市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付申請を行い、入手後、告示日の翌日以降に投票用紙に記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ直接郵送して投票する方法)
(3)日本国内における投票(一時帰国等の際に、在外選挙人証を提示して、国内の一般の選挙人と同様に国内の投票方法を利用して投票する方法)
- 補欠選挙における在外公館投票は、原則として、対象選挙区の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人が1人以上いる在外公館(出張駐在官事務所を含む)において実施されますが、安全上の理由等により実施しない在外公館もあります。
- 在外選挙における補欠選挙はこれまでに、平成19年7月の参議院議員通常選挙と同時に実施された衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区及び熊本県第3区)、平成20年4月の衆議院議員補欠選挙(山口県第2区)で実施されました。