報道発表

日・スイス経済連携協定の効力の発生に関する外交上の公文の交換

平成21年7月28日
  1. 本日の閣議決定を受け、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(日・スイス経済連携協定)の効力の発生に関する外交上の公文の交換が、29日(水曜日)、ベルン(スイス)において、在スイス連邦日本国大使館とスイス連邦外務省との間で行われます。これにより、この協定は、9月1日(火曜日)に効力を生ずることとなります。
  2. この協定は、スイスとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、自然人の移動、電子商取引、知的財産等の幅広い分野での協力について定めるものです。この協定の発効により、両国間における経済上の連携の強化を通じ、両国の経済が一段と活性化され、また、両国間の関係がより一層緊密になることが期待されます。

(参考1) 協定第153条は、協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる旨規定している。

(参考2) この協定は、我が国にとり、既に発効しているシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN及びフィリピンとの経済連携協定に続き、10番目の経済連携協定となる。

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