刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の署名
平成21年7月22日
- 本22日(水曜日)、プーケット(タイ)において、中曽根弘文外務大臣とカシット・ピロム(H.E.Mr.Kasit
Piromya)タイ外務大臣との間で、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の署名が行われました。
- 本条約は、我が国とタイ王国との間で、相手国の裁判所が拘禁刑を言い渡した自国人受刑者について一定の条件を満たす場合にその本国に移送する手続等について定めるものです。
- 本条約の締結によって、タイ王国において刑に服している邦人受刑者及び我が国において刑に服しているタイ人受刑者に母国において刑に服する機会を与えることが可能になり、これらの受刑者の更生及び社会復帰の促進に寄与することにつながるとともに、刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されます。
- 我が国が二国間で受刑者移送条約を締結するのは、本条約が初めてのものです。今後、締結について承認を得るべく国会に提出する予定です。
(参考1)主な規定は以下のとおり。
- 締約国は、この条約に従い、一定の条件(移送国、受入国及び受刑者の同意等)の下で、受刑者を受入国に移送することができる。
- 受刑者を移送する手続(移送の同意に関する確認、関連する情報の提供等)を定める。
- 移送国のみが再審、特赦等を行う専属的管轄権を保持する。
- 移送後の刑の執行の継続は、移送国が決定した刑の性質及び期間に基づき、受入国の法令及び手続により規律される。
(参考2)受刑者数
(参考3)我が国が加入する受刑者移送に係る多国間条約
我が国は、2003年、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(以下「CE条約」という。)に加入したことにより、CE条約の締約国(現在、欧州評議会加盟国及び非加盟国を含め64か国が締約国となっている。)との間では、外国人受刑者を一定の要件の下で母国に移送することが可能となっている。