報道発表

リベリア共和国政府に対する債務救済措置(債務支払繰延方式及び債務支払猶予方式)について

平成21年2月2日
  1. 日本国は、リベリア共和国政府との間で、パリクラブの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)について、同国政府の独立行政法人国際協力機構(JICA)に対する全ての円借款債務及び株式会社日本政策金融公庫・国際協力銀行(JBIC)に対する全ての円借款債務につき、その支払の繰延及び支払を猶予する取極に合意し、このための書簡の交換が、1月31日(土曜日)、モンロビアにおいて、日本側片上慶一駐リベリア国特命全権大使とリベリア側オーギュスティン・K・ヌガフアン財務大臣(Mr. Augustine K. Ngafuan, Minister of Finance of the Republic of Liberia)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)の内容
  3. (1)債務繰延方式の対象となる債務:

    JICA若しくはJBICに対する債務で、パリクラブで定められた基準日より前に借款契約を締結した以下の債務又は過去に債務繰延契約を締結した以下の債務。

      (イ)過去に債務繰延契約がなされなかった債務で、2008年2月29日以前に期日の到来した未払いの元本及び契約上の利子(遅延利子を含む)の100%、

      (ロ)過去に債務繰延契約を締結した債務で、2008年2月29日以前に期日の到来した未払いの元本及び繰延利子(遅延利子を含む)の100%

    (2)支払猶予方式の対象となる債務:

    JICA若しくはJBICに対する債務で、上記2.(1)の繰延債務に対して2008年3月1日から2010年12月31日までの間(両期日を含む)に課される利子の100%

    (3)対象となる債務の総額:

      (イ)上記(1)のJICA分:約104億740万円

      (ロ)上記(1)のJBIC分:約53億9,345万円

      (ハ)上記(2)のJICA分:約295万円

      (二)上記(2)のJBIC分:(3)(ロ)に対して、2008年3月1日から2010年12月31日までの間(両期日を含む)に課される利子の100%分

    (4)支払方法:

      (イ)上記(1):2026年2月1日に始まる48回の半年割賦

      (ロ)上記(2):2011年12月31日に始まる5回の均等年割賦

    (5)経過金利:

      (イ)上記(1)及び(2)のJICA分:年0.01%

      (ロ)上記(1)及び(2)のJBIC分:LIBOR+0.5%

(参考) LIBO(ロンドン銀行間資金金利)

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