(1)債務繰延方式の対象となる債務:
JICA若しくはJBICに対する債務で、パリクラブで定められた基準日より前に借款契約を締結した以下の債務又は過去に債務繰延契約を締結した以下の債務。
(イ)過去に債務繰延契約がなされなかった債務で、2008年2月29日以前に期日の到来した未払いの元本及び契約上の利子(遅延利子を含む)の100%、
(ロ)過去に債務繰延契約を締結した債務で、2008年2月29日以前に期日の到来した未払いの元本及び繰延利子(遅延利子を含む)の100%
(2)支払猶予方式の対象となる債務:
JICA若しくはJBICに対する債務で、上記2.(1)の繰延債務に対して2008年3月1日から2010年12月31日までの間(両期日を含む)に課される利子の100%
(3)対象となる債務の総額:
(イ)上記(1)のJICA分:約104億740万円
(ロ)上記(1)のJBIC分:約53億9,345万円
(ハ)上記(2)のJICA分:約295万円
(二)上記(2)のJBIC分:(3)(ロ)に対して、2008年3月1日から2010年12月31日までの間(両期日を含む)に課される利子の100%分
(4)支払方法:
(イ)上記(1):2026年2月1日に始まる48回の半年割賦
(ロ)上記(2):2011年12月31日に始まる5回の均等年割賦
(5)経過金利:
(イ)上記(1)及び(2)のJICA分:年0.01%
(ロ)上記(1)及び(2)のJBIC分:LIBOR+0.5%
(参考) LIBO(ロンドン銀行間資金金利)