
日・ブルネイ租税協定の発効
平成21年11月19日
- 本19日(木曜日)(現地時間、同日)、ブルネイの首都バンダルスリブガワンにおいて、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」(日・ブルネイ租税協定、平成21年1月20日署名。)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。
- これにより、本協定は本年12月19日(土曜日)に発効し、我が国においては、次のものに適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては、平成22年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成22年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、平成22年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約(租税協定)と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として、ブルネイとの間で課税権を調整するものです。また、日・ブルネイ両国の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を明確化しています。この協定の締結によって、日・ブルネイ両国の経済関係が一層強化されることが期待されます。