
生物多様性条約「遺伝資源へのアクセスと利益配分:遵守に関する専門家会合」の開催について
平成21年1月21日
- 生物多様性条約の下での「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS):遵守に関する専門家会合」は、1月27日(火曜日)から30日(金曜日)までの間、東京(外務省内)において開催されます。
- この会合には、我が国を含む30か国からの専門家及び国際機関、先住民、産業界等からの10名のオブザーバーが出席し、開催国代表として古屋昭彦・地球環境問題担当大使がオープニング・ステートメントを行う予定です。
- 遺伝資源へのアクセスと利益配分の問題については、生物多様性条約第8回締約国会議(2006年、於ブラジル・クリチバ)で、遅くとも2010年の第10回締約国会議までに、国際的枠組みに関する検討作業を完了するとの決定が採択され、さらに第9回締約国会議(昨年5月、於:ドイツ・ボン)において、同会議以降の専門家会合、作業部会の開催やその検討事項など、2010年までの具体的な検討の進め方が決定されました。今回の会合は、遺伝資源へのアクセスと利益配分について、とりわけ「遵守」の問題に焦点を当てて、法的、技術的観点からの助言を行うことを目的としており、その議論の結果は今後の関連会議への重要なインプットとなることが期待されます。
(参考) 生物多様性条約は1993年12月に発効し、2009年1月現在、190か国及び欧州共同体(EC)が締結している(条約事務局:モントリオール)。第10回締約国会議及びカルタヘナ議定書第5回締約国会議は、2010年10月に愛知県名古屋市で開催されることが決定している。