
日・比租税条約改正議定書の署名について
平成18年12月9日
- 12月9日(土曜日)、マニラにおいて、安倍晋三総理大臣及びグローリア・マカパガル・アロヨ大統領立ち会いのもと、山崎隆一郎駐フィリピン大使と、マルガリート・テベス・フィリピン財務長官との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書」(以下「議定書」という。)の署名が行われた。
- この議定書は、現行条約の内容を部分的に改めるものであり、日本とフィリピン両国間の緊密化する経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、配当、利子および使用料(著作権、特許権等)に対する源泉地国課税を軽減することとし、また、みなし外国税額控除については、10年間の適用期限を設けて将来的に廃止することとしている。今次改正により、投資交流の促進を通じて、日本とフィリピン両国の経済関係の一層の強化に資することが期待される。
- この議定書は、両国において国内法上の手続に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずる。
(参考)
条約改正による限度税率の変更
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配当 |
利子 |
使用料 |
現行 |
25% |
15% |
25% |
改正後 |
15% |
10% |
10% |