日・ベルギー社会保障協定は、日本においては年金・医療保険、ベルギーにおいては、年金・医療保険・労災保険・雇用保険の適用を調整すること、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなる。