報道発表

日・ベルギー社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換について

平成18年10月23日
  1. 「社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定」(日・ベルギー社会保障協定:平成17年2月23日(水曜日)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換は、ベルギー時間10月23日(月曜日)、ブリュッセルにおいて、内藤昌平駐ベルギー大使とカレル・デ・フフト外務大臣との間で行われた。これにより、本協定は平成19年1月1日(月曜日)に効力を生ずることとなった。
  2. 日・ベルギーにおいては、企業等より相手国に一時派遣される被用者等について、日・ベルギー両国の年金制度及び医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、ベルギーから我が国に一時派遣される被用者等については、我が国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じている。

     日・ベルギー社会保障協定は、日本においては年金・医療保険、ベルギーにおいては、年金・医療保険・労災保険・雇用保険の適用を調整すること、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなる。

  3. この協定の発効により、企業と被用者等の負担が軽減され、日・ベルギー両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
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