
日・メキシコ経済連携協定議定書の署名について
平成18年9月21日
- 「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第五条3及び5の規定に基づく市場アクセスの条件の改善に関する日本国とメキシコ合衆国との間の議定書」(日・メキシコ経済連携協定議定書)の署名は、9月21日(木曜日)(現地時間9月20日)、メキシコ・シティーにおいて、我が方成田右文駐メキシコ大使と先方ガルシア・デ・アルバ経済大臣との間で行われた。
- 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下、協定)は、鶏肉については協定発効後1年目に協定発効後2年目から5年目までの関税割当枠内での税率(以下、枠内税率)、牛肉及びオレンジ生果については協定発効後2年目に協定発効後3年目から5年目までの枠内税率を両国間で協議すること等につき規定している。これに基づき、協定発効後間もなく鶏肉の枠内税率につき交渉を開始し、その後鶏肉に加え、牛肉及びオレンジ生果の枠内税率等につき交渉を行い、9月4日(月曜日)及び5日(火曜日)の両国の次官級協議にて合意に達した。
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