
第二次多数国間投資基金を設定する協定の受諾について
平成18年7月4日
- 我が国は、「第二次多数国間投資基金を設定する協定」の受諾書を、7月6日(木曜日)(現地時間5日(水曜日))、ワシントンにおいて米州開発銀行(IDB)に寄託する方針を政府として決定した。この協定は、昨年4月9日に開催されたIDB沖縄総会において署名されていたものである。
- この協定は、1993年に発効した多数国間投資基金を設定する協定に代わるものであり、この協定によって設定される基金は、ラテン・アメリカ及びカリブ地域における民間投資の拡大を通じて経済開発を支援することを目的としており、具体的にはビジネス環境の改善、民間セクターの競争力向上、零細中小企業の活動の活性化等を対象に資金の供与を行うものである。
各国による基金への拠出の総額は、約5億ドルとなる見込みであり、その内、我が国は7,000万ドルの拠出を表明している。
- 我が国がこの協定を締結することは、我が国の中南米諸国への支援、特に民間投資の拡大を通じた民間部門育成への支援の強化等の観点からも極めて重要と考えられる。