
技術協力に関する日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定の署名について
平成18年5月5日
- 「技術協力に関する日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」(日・パナマ技術協力協定)の署名は、5月4日(木曜日)(日本時間5月5日(金曜日))、パナマ外務省(パナマ)において、わが方下荒地修二駐パナマ共和国大使と先方サムエル・ルイス・ナバロ第一副大統領兼外務大臣(Mr. Samuel Lewis Navarro, First Vice-President of the Republic of Panama and Minister for External Relations)との間で行われた。
- この協定は、わが国専門家、シニア海外ボランティアおよび調査団のパナマ共和国への派遣、同国研修員の受入れ等の技術協力の実施に当たって、パナマ共和国政府のとるべき措置等を包括的に定めたものである。
- この協定の締結により、これまで技術協力の個々の案件毎にパナマ共和国政府に求めていたわが国関係者に対する特権、免除および便宜の供与が包括的に定められることになり、同国におけるわが国の技術協力がより円滑に実施され、パナマ共和国の経済・社会開発に一層貢献することが期待される。
- 今回のパナマ共和国との技術協力協定は、わが国が1970年に初めてブラジルとの間で同趣旨の協定を締結して以来、62件目となるものである。また、中南米諸国とは、今回のパナマ共和国を含め、33ヶ国中19ヶ国と締結することとなる。
- なお、昨年は「日・中米交流年2005」であり、同8月18日に東京で開催された「日本・中米首脳会談」をはじめ各種記念行事が開催された。同首脳会談の成果文書である「行動計画」においては、パナマ共和国を含む中米統合機構加盟国および準加盟国との本件技術協力協定の早期締結が謳われているところ、本件技術協力協定が同首脳会談のフォローアップとして着実に今般締結されることは、わが国とパナマ共和国との伝統的に良好な二国間関係のさらなる発展に寄与するものと期待される。