(1)対象となる債務
イラク共和国が国際協力銀行に負う債務および日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。なお、わが国は、パリ・クラブ債権国の中で第1位の債権国である(その他主要国の債権額(2004年1月現在):仏ー約56億ドル、独ー約55億ドル、米ー約40億ドル、伊ー約38億ドル、露ー約35億ドル、英ー15億ドル)。
(2)対象となる債務の総額 約8,890億円(約76億ドル)
内訳
(イ) 国際協力銀行関係債務 約830億円
(ロ) 商業上の債務 約8,060億円
(a)円建て債務 約7,900億円
(b)米ドル建て債務 約1億4,000万ドル
【注】上記債務額のうち米ドル建て債務額は、1ドル=116.53円(本年11月1日東京市場終値)にて換算。
(3)債務救済措置の方法
三段階に分けて合計80%の債務削減を実施する(繰延金利を加味しない場合、約7,100億円の削減額に相当)。
第1段階:本書簡署名後30%の債務を削減。
第2段階:イラク政府のIMFのプログラムへの合意を条件に削減率を60%まで引き上げ、残りの債務を償還期間23年(据置6年)にて返済。
第3段階:IMFによる同プログラムの最終審査の終了を条件に削減率を80%まで引き上げる。
(4)繰延金利
(イ) 円建債務 年2.571%
(ロ) 米ドル建て債務 年4.854%