
(別添)
関連規定(MDA協定第7条及び同附属書G)
第7条
- 日本国政府は、アメリカ合衆国政府の職員で、この協定に基いて供与される装備、資材及び役務に関するアメリカ合衆国政府の責務を日本国の領域において遂行し、且つ、この協定に基いてアメリカ合衆国政府が供与する援助の進ちょく状況を観察する便宜を与えられるものを接受することに同意する。その職員(臨時に任用される職員を含む。)でアメリカ合衆国の国民であるものは、日本国政府に対する関係においては、アメリカ合衆国大使館の一部とみなされて大使館の長の指揮及び監督の下に行動するものとし、アメリカ合衆国大使館に属する相当級の他の職員と同一の特権及び免除を与えられる。
- 日本国政府は、この協定の実施に関連するアメリカ合衆国政府の行政事務費及びこれに関連がある経費として、アメリカ合衆国政府に随時円資金を提供するものとする。
附属書G
- 両政府は、日本の毎会計年度において日本国政府が提供すべき金銭負担としての日本円の価額については、同政府が使用に供する金銭以外のものによる負担を考慮に入れた上、両政府の間で合意すべきことに同意する。
- 日本国政府による負担は、両政府の間で合意することがある取極に従って使用に供されるものとする。