
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供」について
平成17年10月21日
- 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供」に関し、10月21日(金曜日)東京において、わが方
外務大臣と先方J・トーマス・シーファー駐日米国大使(Mr. John Thomas Schieffer, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America)との間で書簡の交換が行われた。
- 本件取極は、MDA協定第7条2および附属書Gに基づき、平成17年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)等として、わが国が提供する金銭負担の額を規定するものである。わが国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っている。
- 右取極は、わが国が金銭負担として提供すべき金額について、平成17年度は、1億2680万9000円とする旨を確認するものである。(昨年度(平成16年度)は1億2692万3000円。)
(注)本件取極により規定された金額は、既に、平成17年度予算に防衛施設庁予算として計上されているものである。