報道発表

核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(仮称)について

平成17年9月

 放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用する行為等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等について定める。

1.背景

 1996年に国連総会で採択された「国際テロリズム廃絶措置」決議を契機として、1997年2月から国連において交渉が開始され(提案国はロシア)、2005年4月に国連総会で採択されるに至った。

2.条約のポイント

(1)死又は身体の重大な傷害、財産の実質的な損害等を引き起こす意図をもって、1)放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用等する行為、2)放射性物質の放出を引き起こすような方法で原子力施設を使用し又は損壊する行為等を犯罪とする。

(2)犯人又は容疑者が刑事手続を免れることがないよう、締約国に対し、裁判権を設定すること、犯人を関係国に引き渡すか訴追のため事件を自国の当局に付託するかのいずれかを行うこと等を義務付けている。

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