報道発表

日・イスラエル科学技術協力協定の延長について

平成17年7月31日
  1. 日・イスラエル科学技術協力協定(正式名は、「科学技術における協力に関する日本国政府とイスラエル国政府との間の協定」)の有効期間の延長に関する書簡の交換が、7月31日(日曜日)、エルサレムにおいてわが方横田淳駐イスラエル国大使と先方シルヴァン・シャローム外務大臣(副首相)との間で行われた。
  2. この協定は、1994年12月12日、イスラエル首相としてはじめてイツハク・ラビン首相(当時)が訪日した際、同首相と村山富市総理(当時)との間で署名され、1995年8月3日に発効した。その後、2000年8月にこの協定の有効期間が満了することを踏まえ、同年7月、両国政府は、この協定の有効期間を5年間延長する旨合意する書簡の交換を行った。
  3. この協定は、本年8月2日に5年間の有効期間が満了するため、両国政府間で調整した結果、科学技術分野における両国の協力関係の一層の強化を図るため、今般、この協定をさらに5年間延長することとした。
  4. イスラエルは、科学技術分野において世界的に高水準な技術を有する国であり、わが国政府が、イスラエル政府との間で本分野での関係強化に努めることは有益であり、また、今次この協定の延長により、日・イスラエル両国間の良好な友好関係の一層の進展が期待される。
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