報道発表

日本の改訂オファー
(概要)

【改訂のポイント】

 各国の関心を踏まえ、自由化約束の内容の拡大、明確性の改善を実施。
具体的には、

  • 途上国の関心の高い第4モード及び実務サービス(会計サービス等)を大幅に改善。
  • 流通サービス、通信サービス及び海運サービスを改善。

1.第4モード(人の移動)

(1)共通カテゴリーの使用

 日本の約束表のカテゴリーを共通カテゴリー(「intra-corporate transferees」「independent professionals」、「business visitors」等)を使用して整理。各国の約束表との比較が容易になり明確性が向上。

(2)新たな自由職業を追加

 「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」、「土地家屋調査士」の4つのカテゴリーを新たに追加。自由化約束の実質的改善。

(3)個人的な契約に基づく人の移動の具体例の明示

 他のWTO加盟国から、対象となるサービス分野が不明確との指摘あり。具体的なサービス分野を例示することで明確性が向上。

2.実務サービス

(1)法律サービス

 外弁法の改正((a)外国法事務弁護士と日本弁護士の共同事業に対する規制を撤廃、(b)外国法事務弁護士による日本弁護士の雇用可能とした)に基づき追加的にオファー。自由化約束の実質的改善。

 「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」及び「土地家屋調査士」が提供するサービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

(2)会計サービス

 これまで、日本の公認会計士の資格を有する者が提供するサービスのみ約束していたが、今回、公認会計士の資格を有しない者が提供するサービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

(3)税務サービス

 これまで、日本の税理士の資格を有する者が提供するサービスのみ約束していたが、今回、税理士の資格を有しない者が提供するサービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

(4)建築サービス

 日本の建築士の資格を有する者と建築士の資格を有しない者のそれぞれが提供するサービスについて、建築サービス、エンジニアリング・サービス及び統合エンジニアリング・サービス、都市計画及び景観建築サービスのセクター毎に整理した。明確性が向上。

(5)エンジニアリング・サービス及び統合エンジニアリング・サービス

 これまで除外していた石油、ガス、鉱物に関連するサービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

(6)運転者を伴わない船舶のリース及び賃貸サービス

 新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

(7)技術検査及び分析サービス

 計量法の対象となるサービス、及び計量法の対象外のサービスについては工業品を対象とするサービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

(8)人員あっせんサービス及び人員提供サービス

 人員提供サービスについて「製造の業務のうち厚生労働省令で定めるもの」という留保を削除。自由化約束の実質的改善。

 他の加盟国から、人員あっせんサービス及び人員提供サービスの対象となる具体的業務が不明確との指摘あり。具体的な業務を例示することで明確性が向上。

3.通信サービス

(1)郵便・クーリエ・サービス

 特定信書便事業の第1モードを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

 郵便サービス・セクターとクーリエ・サービス・セクターを統合した。各国共通のカテゴリーを使用することで比較が容易になり明確性が向上。

(2)音響映像サービス

 映画の映写サービスの第1モードを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

4.流通サービス

 これまで除外していた(a)石油及び石油製品に関連するサービス、(b)公共卸売市場において提供されるサービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

5.海運サービス

 船舶の保守及び修理サービスを新たにオファー。自由化約束の実質的改善。

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