談話・コメント

岡田外務大臣談話

クラスター弾に関する条約の発効について

平成22年2月17日

  1. 2月16日(ニューヨーク時間)、クラスター弾に関する条約の発効に必要な30番目の批准書等の国連事務総長への寄託が行われたことを受け、本年8月1日に本条約が発効することになったことを歓迎します。
  2. 我が国は、クラスター弾がもたらす人道上の懸念を深刻に受け止め、これに対処することを目的とする実効性のある国際約束を作成することに積極的に関与してきたところであり、昨年7月にこの条約を締結しました。
  3. 我が国政府は、これまでも地雷やクラスター弾等の不発弾の除去活動や被害者に対する支援を実施してきており、1998年以降のこれらの支援総額は、40か国・地域に対し、約3億9,000万ドル(400億円)になります。我が国としては今後ともこれらの分野において積極的な役割を果たしていくとともに、クラスター弾の禁止という法規範を国際社会において進展させるため、市民社会とも協力しながら、未締結国に対しこの条約の締結を働きかけていきます。

(参考)クラスター弾に関する条約
 (1)クラスター弾の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有又は移譲等を禁止するとともに、貯蔵弾の廃棄を義務付け、さらにクラスター弾による被害者に対する援助及び国際的な協力の枠組みの構築等について規定。

 (2)我が国は、平成20年12月3日にオスロにて署名、昨年7月14日に締結。2月17日現在の締約国は、我が国のほか、アルバニア、オーストリア、ベルギー、ブルンジ、ブルキナ・ファソ、クロアチア、デンマーク、仏、独、アイルランド、ラオス、ルクセンブルク、マルタ、マラウィ、メキシコ、モルドバ、モンテネグロ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジェール、ノルウェー、サンマリノ、シエラレオネ、スロベニア、スペイン、マケドニア、ウルグアイ、バチカン、ザンビア。

 (3)同条約第17条1  「この条約は、三十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された月の後六番目の月の初日に効力を生ずる。」


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