- 11月16日(現地時間),第65回国連総会第3委員会(於:ニューヨーク)において,我が国が提出した「ハンセン病差別撤廃決議 」が全会一致で採択されました。国連総会第3委員会における同決議の採択は,今回が初めてです。
- 本決議は,ハンセン病に関する誤った認識や誤解に基づく偏見・差別の問題を解決するため,各国政府等に対し「ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドライン」に十分な考慮を払うことを慫慂するもので,世界のハンセン病差別撤廃の取組に大きく寄与する重要な意義を有するものです。
- 我が国は本決議の採択を高く評価するとともに,引き続きハンセン病差別撤廃問題に積極的に取り組んでいく考えです。
【参考】 ハンセン病差別撤廃決議
(1)11月16日(NY時間),第65回国連総会第3委員会において,我が国が主提案国として,各国政府等に対してハンセン病患者・回復者及びその家族のための政策や手段の策定・実行に際し,「ハンセン病差別撤廃のための原則及びガイドライン」(P&G)に十分な考慮を払うことを慫慂すること等を主な内容とする決議が全会一致で採択された。
(2)人権理事会(於:ジュネーブ)においても,2008年から3年連続で,我が国が提出したハンセン病差別撤廃決議が採択されているが,国連総会第3委員会における同決議の採択は今回が初めてである。
(3)なお,原則及びガイドラインは,本年8月,人権理事会諮問委員会(人権理の下部組織)において我が国出身委員である坂元茂樹神戸大学大学院教授が中心となって作成・採択されたもので,ハンセン病患者等の人権・基本的自由を謳う原則(Principles)及び各国の取組に関する個別具体的な指針を示すガイドライン(Guidelines)から構成される。