談話・コメント

中曽根外務大臣談話

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の成立について

平成21年6月19日
  1. 近年、ソマリア沖・アデン湾で急増・多発している海賊行為は、我が国のみならず、国際社会にとって重大な脅威となっています。
     本日、海賊対処法が成立しました。海賊への対処は、海洋国家・貿易立国である我が国にとり、海上の安全と秩序の維持、国民の生命と財産の保護のためにも極めて重要であります。
     我が国は、護衛艦2隻による我が国関係船舶の護衛活動(既に28回87隻実施。)に加え、6月中旬からP-3C哨戒機2機も任務を開始したところです。新法の下では、我が国の関係船舶だけではなく、外国船等の護衛活動等も可能となり、また、海賊行為を処罰することも可能となります。新法の下で自衛隊による護衛活動等を継続するに当たり、外務省としても、関係国との調整や連携確保などに全力を尽くしてまいります。
  2. ソマリア沖海賊問題の根本的な解決のためには、周辺国の海上取締能力の向上や地域協力、さらには、海賊事案増加の背景にある不安定なソマリア情勢の安定化という中長期的な観点からの多層的な取組が不可欠です。
     こうした認識の下、我が国としては、これまでも、周辺国の海上保安機関職員の研修、ソマリア情勢の安定化のための人道支援や治安向上のための支援等を実施してきました。我が国は、今後とも引き続き、国際社会と協力しつつこのような支援を行ってまいります。
  3. ソマリア沖海賊問題は、国際協調の下で取組を進める必要があります。我が国は、今後とも海賊対策において積極的なイニシアチブを取りつつ、国際社会との連携を図っていきます。
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