政策評価

令和2年4月1日

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号。以下,「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき,及び「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間:平成30年度から令和4年度,平成30年2月6日策定,平成30年7月1日改定)(以下,「基本計画」という。)を実施するため,「令和2年度外務省政策評価実施計画」(以下,「実施計画」という。)を以下のとおり定める。

1 計画期間

 令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。

2 評価の対象

  • (1)実施計画期間内において事後評価の対象とする施策は,別紙1(PDF)別ウィンドウで開くのとおりとし,平成29年度,平成30年度及び令和元年度(基本目標VIIは平成30年度及び令和元年度)の実績等について評価を行う。
  • (2)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロに該当する,政府開発援助に係る未着手・未了案件は,別紙2(PDF)別ウィンドウで開くのとおり。
  • (3)上記(1)及び(2)の評価の対象は,実施計画策定後の状況の変化により,追加・変更があり得る。

3 事後評価の方法

 「基本計画」に基づき,次の評価を行うこととする。

  • (1)上記2(1)の施策の事後評価については,「事前分析表」を踏まえてあらかじめ設定した施策の目標について,その達成状況を測り,中長期的な効果の発現状況や外部要因の影響等をも勘案しつつ評価を行う。評価について,省内で総合的な審査を行う。
  • (2)上記2(2)の案件については,当該案件の継続の必要性を判断する形の評価とする。

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