採用情報
平成30年度
外務省専門職員採用試験案内
(本年度の募集は終了しました。)
外 務 省
受験資格
1 平成30年4月1日における年齢が21歳以上30歳未満(昭和63年4月2日から平成9年4月1日までに出生)の者。学歴は問いません。
2 平成30年4月1日における年齢が21歳未満の者(平成9年4月2日以降に出生の者)で,次に掲げる者。
- (1)大学を卒業した者及び平成31年3月までに大学を卒業する見込みの者,並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。
- (2)短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び平成31年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者,並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者。
採用予定人員
約50名
受付期間
平成30年3月30日(金曜日)~4月13日(金曜日)
(日本国内または海外発送地の通信日付印有効)
試験日程・試験種目
試験は,大学卒業程度の学力を基準とし,知識のみならず理解力,判断力,表現能力並びに人物について,外務公務員としての適格性を判断します。
第 1 次 試 験 | |||
実 施 日 | 試験種目 (解答時間) |
試験科目 | 出題数・解答数等 |
6月16日(土曜日) (着席時間 9:00) |
専門試験 (記述式) (各科目2時間) |
(必須科目) 国 際 法 |
各科目3題出題,うち各科目2題選択解答 |
(選択科目)(注) 憲 法 または 経 済 学 |
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時事論文試験 (1時間30分) |
1題出題 |
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6月17日(日曜日) (着席時間 9:10) |
基礎能力試験 (多肢選択式) (2時間20分) |
知能分野27題, 知識分野13題, 計40題出題 |
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外国語試験 (記述式) (2時間) |
外国語文和訳 | 2題出題 | |
和文外国語訳 | 2題出題 |
(注)試験1日目16日(土曜日)の専門試験(記述式)の選択科目は,受験者が試験当日に憲法,経済学の2科目のうち,いずれか1科目を選択し解答します。
- (注)
- 1 基礎能力試験において一定の基準点に達しない者は,他の科目の成績のいかんにかかわらず不合格となります。
- 2 外国語試験は,英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・イタリア語・アラビア語・ペルシャ語・ミャンマー語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語・中国語・朝鮮語のうちから1ヵ国語を選択できます。
- 3 専門試験(記述式)及び時事論文試験は,日本語による解答を有効とします。
第 2 次 試 験 | ||
実 施 日 | 試験種目 | 内 容 |
7月24日(火曜日) ~ 8月3日(金曜日) 第1次試験合格通知書で指定する日時 (日程の変更は,原則として認めません。) |
外国語試験 (面接) |
外国語会話 |
人 物 試 験 | 個別面接(2回)・グループ討議 | |
身 体 検 査 | 胸部X線撮影などを含む一般的な身体検査 |
- 1 外国語会話は,第1次試験で受験した外国語で行います。
- 2 個別面接の参考とするため,性格検査を実施します。
- 3 人物試験において一定の基準点に達しない者は,他の科目の成績のいかんにかかわらず不合格となります。
試験地
第 1 次 試 験 地 | 東 京 都 京 都 市 |
第 2 次 試 験 地 | 東 京 都 |
- 1 第1次試験地は,受験に便利な1都市を選んでください。
- 2 試験場の詳細は受験票に記載して通知します。
- 3 試験場は,原則として上記都市内に設けますが,申込者数等の状況に応じて,上記都市周辺に設ける場合もあります。
合格者発表
- 第1次試験合格者発表・・・平成30年7月17日(火曜日)10時
合格者の第1次試験地及び受験番号を外務省ホームページに掲載するとともに,外務省東玄関掲示板及び外務省大阪分室(大阪合同庁舎第4号館4階外務省大阪分室事務所前)に掲示し,合格者本人に直接通知します。 - 最終合格発表・・・平成30年8月29日(水曜日)10時
合格者の第2次試験受験番号を外務省ホームページに掲載するとともに,外務省東玄関掲示板及び外務省大阪分室(大阪合同庁舎4号館4階外務省大阪分室事務所前)に掲示し,第2次試験受験者全員に合格又は不合格の旨を通知します。
受験手続
1 受験申込書及び試験案内の請求方法(受付期間中のみ有効)
受験申込書は外務省ホームページより印刷可能。郵便で請求する場合は,封筒の表に「専門職員試験案内等請求」と赤字で書いたうえ,その中に日本国内のあて先及び郵便番号を明記して郵便切手(申込書及び試験案内1組で,長形3号の返信用封筒を使用する場合92円)を貼った返信用封筒(長形3号:長さ23.5cm,幅11.8cm程度)を必ず同封してください。 受験申込書及び試験案内は,外務省(東玄関),外務省分室(大阪,沖縄),外交史料館や全国各地の人事院地方事務局(所)等にも設置します。
2 提出書類
受験申込書 1部
所定の受験申込書に必要事項を記入のうえ,写真1枚(上半身・無帽・正面向,タテ5cm×ヨコ4cm,申込前6か月以内に撮影,撮影年月日を申込書に明記)を貼ったもの。
- (注)
- (1)受験申込書の提出は郵送に限ります。その際は必ず簡易書留とし,封筒の表に「専門職員受験」と赤字で書いたうえ,返信用封筒(長形3号。日本国内のあて先及び郵便番号を明記して92円切手貼付)を同封してください。
- (2)簡易書留発送時の控えは,受験票が届くまで大切に保管してください。
- (3)受験に際し,身体に障害があるため特に何らかの措置を希望される方は,申込書提出時にあらかじめその旨を申し出てください。
3 受験票の交付
申込者には5月上旬から中旬にかけて受験票を交付します。5月下旬になっても受験票が日本国内のあて先に届かないときは下記4の申込先に照会してください。
4 申込先(提出書類の送付先)
〒100ー8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省人事課 採用班
電話 東京(03)3580-3311(大代表)内線2131
外国語能力について
外務省専門職員として勤務することを希望する方は,受験語学にかかわらず, TOEFL(iBT) 100点以上又はIELTS 7.0以上のスコアを有していることを推奨します。
外務省専門職員採用試験に合格すると・・・・・・
最終合格者は,外務省専門職員採用候補者名簿に記載され,試験実施の翌年4月に外務事務官として外務省に採用されます。
採用後は,現行制度下では入省後1か月間外務省研修所(神奈川県相模原市)において国内研修を受け,引き続き外務本省に勤務したのち,再び研修所における研修を経て,研修語を履修するのに適した国にある在外公館に外交官補として配属になります。その場合,館務に従事することなくその国の大学等で研修語について約2年間(アラビア語は約3年間)の在外研修を受け,研修終了後は,そのまま館務に就くか,あるいは研修語を国語(又は通用語)とする別の国にある在外公館に転勤になるか,又は本省に戻って勤務することになります。
以後,おおむね5~6年ごとに本省勤務と在外公館勤務を繰り返し,専門とする語学のみならず,当該語学と関連する国・地域の社会,文化,歴史等にも通じた専門家,あるいは経済,経済協力,条約等の分野の専門家として活躍することが期待されています。この間能力及び勤務成績に応じて昇進し,優秀な者については幹部への道も開かれています。
給与額は,215,040円の予定です(この額は,「一般職の職員の給与に関する法律」の規定によるもので,行政職俸給表(一)1級25号俸が適用され,東京都特別区内に勤務する場合における平成30年4月1日の給与の例です。)。このほかに本府省業務調整手当,通勤手当,扶養手当,住居手当等が資格のある者には支給されます。
なお,在外研修を受けている期間中は俸給等のほかに研修員手当が支給されますが,在外公館勤務になった場合は研修員手当に代わって在勤基本手当等が支給されます。
〈研修語〉
この試験の合格者の在外における研修語は,おおむね次の外国語のうちから選ばれます。
英語 | ドイツ語 | カンボジア語 | ||
フランス語 | スペイン語 | イタリア語 | ||
ロシア語 | ポルトガル語 | ギリシャ語 | ||
中国語 | インドネシア語 | ハンガリー語 | ||
朝鮮語 | トルコ語 | フィリピノ語 | ||
アラビア語 | ペルシャ語 | スワヒリ語 |
備考
1 次のいずれかに該当する者は,この試験を受けることができません。
(国家公務員法第38条・外務公務員法第7条・人事院規則)
- (1)日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者(注)
- (2)成年被後見人,被保佐人(準禁治産者を含む)
- (3)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- (4)一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
- (5)日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
2 受理した受験申込書は,いかなる場合でも返還しません。
3 受験申込書を受理した後は,試験地・受験外国語等の変更を認めません。
4 受験手続あるいは外務公務員の採用等についての照会は,上記4の申込先に問い合わせてください。
(注)国籍については,自国籍者から生まれた子に国籍を付与する国(血統主義),自国領域内で生まれた子に国籍を付与する国(出生地主義)等があります。この試験の受験を申し込まれる方は,本人が外国で生まれた場合,あるいは出生の時点で父または母が外国の国籍を有していた(二重国籍者を含む)場合には,日本にある当該国の大使館か領事館に照会する等,外国国籍の有無について確認してください。外国の国籍を有している場合には速やかに離脱の手続きをとってください。
「外務省の所掌事務」について
外務省の所掌事務は,外務省設置法に定められているとおり,日本の安全保障・対外経済関係・経済協力・文化その他の分野における国際交流などに係る外交政策,外国政府との交渉・協力,国連等国際協調の枠組みへの参加・協力,条約・国際約束の締結,国際情勢に関する情報の収集・分析・調査,日本国民の海外における利益の保護・増進,海外における邦人の生命・身体の保護,政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整などに関するものです。
「外務省の組織」について
本省には大臣官房の他,総合外交政策局(軍縮不拡散・科学部を含む),アジア大洋州局(南部アジア部を含む),北米局,中南米局,欧州局,中東アフリカ局(アフリカ部を含む),経済局,国際協力局,国際法局,領事局の10局3部及び国際情報統括官組織があり,付属機関として外務省研修所等があります。
在外公館として,大使館150,総領事館64,政府代表部9の計223公館があります。(平成30年3月現在)