外務省以外の採用情報

令和4年3月9日
【公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ】
 独立行政法人国際協力機構は、「信頼で世界をつなぐ(Leading the world with trust)」をビジョンに掲げ、開発協力大綱の下、人間の安全保障と質の高い成長を実現することを目的として、技術協力・資金協力等を通じて開発途上国への支援を行っている。
 監事は、当法人の法令順守状況、業務の適正性、財務及び会計の適正性を監査し、その結果を理事長に通知するとともに、必要に応じ、理事長又は外務大臣に意見を提出することが求められる。

1 機関名:独立行政法人 国際協力機構

(法人の業務概要)
 当法人は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づいて平成15年10月に設立された独立行政法人であり、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。主な業務内容は次のとおり。

  • (1)開発途上国への技術協力(研修員の受入れ、専門家の派遣、機材の供与等)
  • (2)有償資金協力(円借款、海外投融資)
  • (3)無償資金協力(外交政策の遂行上の必要から外務省が自ら実施するものを除く。)
  • (4)国民等の協力活動の促進
  • (5)海外移住者・日系人への支援
  • (6)技術協力のための人材の養成及び確保
  • (7)調査及び研究
  • (8)緊急援助のための機材・物資の備蓄・供与
  • (9)国際緊急援助隊の派遣

2 ポスト:監事(常勤) 1ポスト1名

(任期:令和4年7月1日~令和9年6月30日(注))
(注)独立行政法人通則法第21条第2項等の規定に基づき、対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日まで。

3 職務内容

 当法人の(1)法令遵守状況、(2)経理や契約の適正性、(3)業務内容の適正性など、職務全般について監査する任務を負う。監査の結果を理事長又は外務大臣に監事名で意見を提出する責務を有し、主に次の監査業務を行う。

(1)法令遵守状況について
 国際協力機構法に基づき実施されている業務の法令適合性チェックを行い、その結果について毎年9月までに監事名で監査報告を作成し、外務大臣及び理事長に提出する。
(2)経理や契約の適正性について
 有償資金協力業務に係る財務諸表を半期ごと(4月から9月まで及び10月から翌年3月まで)及び事業年度ごとに作成するとともに、決算報告書を事業年度ごとに作成し、当該半期経過後2月以内又は当該事業年度終了後3月以内に外務大臣を経由して財務大臣に提出することとされているが、その際の添付書類として、それらの内容に関する監査報告を監事名で作成し、外務大臣及び理事長に提出する。
 同様に、一般勘定に係る財務諸表及び決算報告書(有償資金協力業務を除く財務諸表及び決算報告書)を事業年度ごとに作成し、当該事業年度終了後3月以内に外務大臣に提出することとされているが、その際の添付書類として、それらの内容に関する監査報告を作成し、外務大臣及び理事長に提出する。 また、随意契約の適正性を含めた入札・契約状況をチェックする。
(3)業務内容の適正性について
 当法人が実施した事業内容を網羅的にまとめる事業報告書の内容について、法人の業務運営実態を適切に示していることを証明する監査報告を毎年9月までに監事名で作成し、外務大臣及び理事長に提出する。

4 必要な資格・経験等

  • 原則として任期満了時点で65歳未満であること。(閣議決定に定められた要件)
  • 中立性・公平性を担保して監査業務を遂行できるよう、人格高潔で高い倫理観を有していること。
  • 2,000人規模の当法人が行う業務について、的確に監査業務を遂行できる十分な能力を有していること。
  • 心身共に健康であること。
  • 法令遵守状況の監査実施のため、法律関係に精通していることが望ましい。
  • 財務状況や決算状況の適切な監査を実施するため、財務や決算の知識・経験を有していることが望ましい。
  • 国際協力事業や国際的開発課題に関する理解・知見があることが望ましい。
  • 開発金融や金融一般に関する知見があることが望ましい。
  • 途上国への出張が十分可能であることが望ましい。

5 勤務条件

(1)勤務条件

勤務形態:
常勤
勤務地:
本部(東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル 及び 東京都千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル)
勤務時間等:
役員であることから勤務時間、休暇の定めなし
給与:
年収1,492万円(令和2年度実績。地域手当及び特別手当を含む。)並びに通勤手当
福利厚生:
健康保険、厚生年金、健康診断(1回)
危機管理:
地震災害時等には24時間体制で勤務、緊急招集の場合あり。

(2)選考方法

 公募により次のとおり選考する。

  • ア 一次選考(書類選考:履歴書及び自己アピール文書)
  • イ 二次選考(面接審査)
  • ウ 外部有識者による選考委員会の審議を経て外務大臣が任命

6 応募方法(郵送又は電子メールのみ有効)

(1)応募書類等

  • ア 履歴書
    • 顔写真(3か月以内に撮影)を貼付すること。
    • 学歴は、義務教育終了時から年代順に記入すること。
    • 職歴は、会社(又は法人)名、所属部署、役職名を記入するとともに、職務内容、所属組織の概要・規模・職責等を別添として記載すること。
    • 連絡用の携帯電話番号及び電子メールアドレスを記入すること。
  • イ 自己アピール文書
    • A4用紙(40文字×40行)で2枚以内。
    • 自らがこのポストに適任であることをポイントごとに簡潔にまとめること。

(2)応募先

郵送の場合

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省大臣官房人事課任用班

(注)封筒表に「独立行政法人国際協力機構 監事応募書類在中」と朱書きしてください。

電子メールの場合

 e-mail:jinji-kobo@mofa.go.jp

(注)件名に「独立行政法人国際協力機構 監事応募」と記載してください。
(注)ア 履歴書、イ 自己アピール文書については、PDF 化した上でメールに添付して提出してください。

(3)応募期限

 令和4年4月5日(火曜日)必着。

7 欠格事由等

 独立行政法人通則法又は独立行政法人国際協力機構法の役員欠格事由に該当する場合は、監事となることはできない。また、常勤の役員は、在任中、任命権者の承認のある場合を除いて、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することはできない。

【参考】
独立行政法人通則法
(役員の欠格条項)
第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第五十条の三 中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
独立行政法人国際協力機構法
(役員の欠格条項の特例)
第十条第1項
通則法第二十二条(役員の欠格条項)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  • 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  • 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

8 問合せ先

 外務省大臣官房人事課任用班(担当:伊深)
 電話番号:03-3580-3311(代表)内線2126
 e-mail:jinji-kobo@mofa.go.jp

 このほか、役員の職務・権限等については、独立行政法人通則法別ウィンドウで開く第二章の規定を御参照ください。

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