2 各種制度概要
- 産前・産後休暇
- 出産時に産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の休暇が取得できる。
- 保育時間
- 生後1年未満の子供を養育する場合、その子供の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の保育時間が取得できる。
- 育児休業
- 3歳未満の子供を養育する場合、配偶者の就業の有無に拘わらず、3歳の誕生日の前日までに休業できる。
- 育児時間
- 小学校就学前の子供を養育する場合、1日の勤務時間のうち最大2時間まで勤務時間を短縮できる。
- 育児短時間勤務制度
- 小学校就学前の子供を養育する場合、勤務時間を短縮できる。
- 早出遅出勤務
- 小学校就学前の子供の養育、放課後児童クラブ等に通う小学生の子供の送迎を行う場合、始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することができる。
- 深夜勤務・超過勤務制限
- 小学校就学前の子供を養育する場合には、深夜勤務を制限し、また、超過勤務は月に24時間以内かつ年150時間以内に制限される。
- 子の看護休暇
- 小学校就学前の子供を養育する場合、年5日の休暇が取得できる。
- 休憩時間の特例措置
- 小学校就学前の子供を養育する場合、小学校等に就学している子供の送迎のために、休憩時間を15分又は30分短縮することができる。
- フレックスタイム制度
- 標準勤務時間を変えずに、職員個人が柔軟な勤務形態を選択できる。
- テレワーク勤務制度
- 1日の勤務時間全体またはその一部を、自宅で勤務できる。