駐日外国公館

令和6年4月11日

 駐日外国公館又は同公館に勤務する外交官等が所有する車両について、外務省は、外国公館(大使館)からの申請を踏まえ、一定の条件の下、車両を外務省に登録し、ナンバープレートを発給しています。外務省への車両登録手続きは、外国公館(大使館)が外務省に対して直接行う必要がありますので、これら購入者から外交団車両登録方法について照会があった場合には、外国公館(大使館)から外務省に直接お問い合わせいただきますようお願いします

1 車両を外務省に登録するに際しての注意点

  • (1)外国公館又は同公館に勤務する外交官等が、外務省への車両登録を前提として車両の購入を希望する場合、車両の売買に先立ち、外務省の事前許可を取得していただく必要があります。なお、二国間の相互主義等に基づき、公館ごとに車両登録や消費税免除購入の条件が異なります。この事前許可の手続きを含め、購入者が登録手続きに不明な点がある場合には、外国公館(大使館)から外務省に直接相談するようご案内ください。
  • (2)消費税免除での車両の売買は、あらかじめ国税庁長官の指定を受けた店舗(「外国公館等に対する消費税免除指定店舗」)での取り引きに限定され、かつ、事前に車両ごとに外務省から消費税免除証明書の発給を受けていただく必要があります(事後の免税申請は不可)。免税指定店舗以外の店舗での取り引きの場合は、消費税の支払いが必要です。なお、上記(1)のとおり、消費税免除による車両購入の可否は、公館によって条件が異なりますのでご留意ください。
  • (3)消費税免除で購入した車両は、外務省での車両登録から最低2年間は登録抹消できません。
  • (4)車両の登録抹消についても、一定の条件がありますので、ご不明な点がありましたら、外国公館(大使館)から外務省へ直接お問い合わせいただきますようお願いします。

2 車両販売店にて準備する書類

 外国公館(大使館)が外務省へ提出する申請書類のうち、車両販売店にてご準備いただく書類は、原則以下のとおりです。なお、以下の書類を含め、申請書類は全て外国公館(大使館)から外務省へ直接提出いただく必要があります

  • (1)原本は外国公館で保存、写しを外国公館から外務省へ提出するもの
  • 譲渡証明書
  • (新車の場合)完成検査終了証
  • (中古車の場合)一時抹消登録済みの登録識別情報等通知書(注1)
    (注1:一台の車両を運輸支局と外務省に二重に登録することはできませんので、必ず運輸支局の登録を一時抹消してください。)
  • (2)原本を外国公館から外務省へ提出するもの(消費税免除で売買する場合のみ)
  • 外国公館等用消費税免除証明書(第6号様式)2部(注2)
    (注2:外務省にて審査の上、免税を許可する場合は、証明書に外務省の公印を押印し1部を外国公館に返却しますので、免税指定店舗にて7年間保管してください。もう1部の証明書は外務省にて保管します。)
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