医療職

令和7年4月30日

 外務省では、以下の要領にて選考による医療職(医師)の募集を行います。
ご関心のある方は、募集案内をご確認の上、受付期間内に所定の宛先にご応募下さい。
なお、大学医局からの応募も歓迎しておりますので、ご相談ください。
令和7年度第1回外務省医療職募集案内(PDF)別ウィンドウで開く

1 募集条件

 日本の医師免許取後の臨床経験10年以上で、プライマリーケアに対応し得る医師
 産業医資格を有していることが望ましい(必須ではない)

2 選考日程

  • 受付期間:令和7年4月28日~令和7年7月18日
  • 第一次選考結果通知日:令和7年8月上旬
  • 第二次選考:令和7年8月27日~29日の3日間のいずれかの日を第一次選考合格者に通報します。
  • 最終結果通知日:令和7年9月中・下旬

3 選考内容

  • 第一次選考:書類審査
  • 第二次選考:筆記試験及び面接

4 採用予定人数

 若干名

5 採用時期

 原則として試験合格後1年以内

6 待遇

  • (1)常勤の国家公務員(国家公務員医療職(一))として採用され、開発途上国等に所在する我が国の在外公館に勤務します。
  • (2)給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴に則した格付けを行った後に決定され、支給されます。
  • (3)在外公館への赴任に当たっては、「国家公務員等の旅費に関する法律」等に基づき、規定の航空賃や転居費等が支給されます。
  • (4)在外公館での勤務に当たっては、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当が支給されます。
  • (5)定年は65歳です。

7 職務内容

  • (1)所属又は担当する在外公館の長(大使、総領事等)の指揮監督の下で職務を行います。
  • (2)所属公館及び担当公館に勤務する職員及びその家族の保健指導及び必要に応じ診療を行うほか、「職員の保健及び安全保持規定」に基づく産業医(健康管理医)としての職務を行います。また、公館長の指揮の下で在留邦人等の保健相談を行うこともあります。
  • (3)駐在国及び担当国における医療事情調査(医療制度、医療衛生事情、熱帯病等)を行い、随時報告を行います。
  • (4)館員等の緊急移送を行う事態が生じた場合、担当保険会社及び緊急移送会社と緊密な連携を取り適切に対応します。
  • (5)在外公館医務官としての勤務の他、外務本省診療所医師として勤務することもあります。

8 申込期限及び応募書類(下記9)の送付先

(1)締切:
令和7年7月18日まで(18日外務省必着。)
(2)郵送の場合
郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省大臣官房福利厚生室 医務官班
(注)郵送の際、封筒の表に「医療職応募書類在中」と朱書きし、必ず書留にする。
(3)電子メールの場合
メールアドレス imukan-boshu@mofa.go.jp
メール件名は「(重要)外務省医務官応募」とし、必要書類をPDFデータにて添付の上、応募期限までに上記メールアドレスまで送信下さい(受信後、念のため受信確認のメールをお送りします。)。

9 申込書類

  • (1)外務省医療職採用選考申込書(様式)(PDF)別ウィンドウで開く
  • (2)アンケート(様式)(PDF)別ウィンドウで開く
  • (3)健康調査票(様式)(PDF)別ウィンドウで開く
  • (4)医師免許(写)
  • (5)卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)
  • (6)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
  • (注1)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、仮に最終合格者として採用が内定した者について、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
  • (注2)提出いただいた応募書類は返却しません。

10 備考

  • (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    • ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    • イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    • ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
  • (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼業・兼職制限等が適用されます)。
  • (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)

11 問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
 外務省大臣官房福利厚生室 医務官班
 電話:03-5501-8000 内線3811
 (電話受付可能時間 10時00分~12時00分、14時00分~17時45分)

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