調達情報
一般競争(指名競争)参加資格審査 申請要領
(建設工事)
令和6年11月7日
令和7・8年度における外務省本省で、発注する建設工事に係る一般競争(指名競争)の参加資格を得ようとされる方は、下記要領により申請して下さい。
1 申請
外務省において行われる、建設工事の一般競争(指名競争)に参加するには、外務省が行う競争参加資格についての審査を受けていただく必要があります。
- 【外務省所管建物は以下のとおりです。】
所在地及び用途 - 東京都千代田区事務所
- 東京都港区事務所
- 東京都目黒区住宅
- 東京都板橋区住宅
- 東京都練馬区住宅
- 神奈川県相模原市事務所
- 千葉県船橋市事務所
- 在外公館施設等
2 提出書類
- (1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建築工事)
- (2)工事経歴書
- (3)営業所一覧
- (4)建設共同企業体協定書(共同企業体として申請する場合)
- (5)経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書含む)(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が、「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書のほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
- (6)納税証明書その3、又はその3の2、若しくはその3の3
- (7)官公需適格組合証明書(適格組合証明を受けている場合)
提出書類(4)~(7)(PDF)
- (注1)提出された書類は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づく開示請求の対象となります。
- (注2)当省指定申請書以外の書式で申請は、受け付けられませんので注意してください。
3 上記(1)~(3)は外務省ホームページよりダウンロードし使用して下さい。
4 定期申請の受付期間
- 令和6年11月1日(金曜日)~令和7年1月17日(金曜日)(必着)
(注)上記期間後においても随時受付は行いますが、その場合は資格を付与した日から有効となるため、当省が実施する競争入札に間に合わない場合があります。
5 申請書送付先及び申請に関する照会先
- (1)申請書送付先(申請専用アドレス)へ申請書及び提出書類をメールに添付し送付してください。
kyososankashikaku-uketsuke@mofa.go.jp - (2)申請に関する照会先
外務省大臣官房会計課管理室
受付時間:午前9時30分から17時00分迄
電話番号:03(3580)3311 内線5989
6 その他
(1)会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の扱い
- ア
- 会社更生法(平成14年法律第154号に基づく更生手続申請中の者、又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後で、一般競争(指名競争)参加資格審査の申請を行うことができます。
- イ
- 令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者が、のちに更生手続等開始決定者となった場合は、再度「一般競争(指名競争)参加資格審査」の申請を行うことができます。
- ウ
- 更生手続等開始決定者であって、再度「一般競争(指名競争)参加資格審査」の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において指名停止となる場合があります。
(2)変更が生じた場合
資格審査認定後、以下の申請内容に変更が生じた場合は、競争参加資格審査申請書(Excel)に必要事項を入力し、変更事項を証明する書類(登記簿謄本等(PDF))を添付の上、メールに変更内容を明記し速やかに上記5(1)へ送付願います。
- ア
- 住所
- イ
- 商号又は名称及び電話番号等連絡先
- ウ
- 代表者の氏名(法人の場合)またはその者の氏名(個人の場合)
- エ
- 許可・登録等の状況