調達情報
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において外務本省の測量・建設コンサルタント等及び建設工事に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年11月1日
外務省大臣官房会計課長 菅原 清行
- 調達機関番号 014
- 所在地番号 13
1 業種区分
(1)測量・建設コンサルタント等
- 測量業
- 建築関係建設コンサルタント業
- 土木関係建設コンサルタント業
- 地質調査業
- 補償関係コンサルタント業
(2)建設工事
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土木・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
2 定期申請の受付期間(メールのみ)
令和6年11月1日から令和7年1月17日迄とする。
なお、上記期間後も随時受付を行うが、この場合には入札に間に合わない場合があるので留意すること。
3 申請書の入手方法
- 外務省ホームページよりダウンロードして得るものとする。
4 申請書の提出書類・方法
申請方法はメールとし(5(2)参照)、申請書(EXCEL)及び提出書類(PDF)は、次のとおりとする。
(1)測量・建設コンサルタント等
- ア
- 申請書(測量・建設コンサルタント等)(Excel)
- イ
- 測量等実績調書
- ウ
- 技術者経歴書
- エ
- 営業所一覧表
- オ
- 登記簿謄本、登記事項証明書(法人の場合)又は、身元証明書(個人の場合)
- カ
- 登録証明書等
- キ
- 財務諸表類
- ク
- 納税証明書その3、又はその3の2、若しくはその3の3
- ケ
- 官公需適格組合証明書(適格組合証明を受けている場合)
(2)建設工事
- ア
- 申請書(建設工事)(Excel)
- イ
- 工事経歴書
- ウ
- 建設共同企業体協定書(共同企業体として申請する場合)
- エ
- 営業所一覧表
- オ
- 経営事項審査結果通知書(総合評定値通知書含む)(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも、「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が、「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
- カ
- 納税証明書その3、又はその3の2、若しくはその3の3
- キ
- 官公需適格組合証明書(適格組合証明を受けている場合)
- (注1)公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものに限る。
- (注2)データ容量は10MBまでとする。
- (注3)申請書はExcelファイルで、その他の提出書類はPDF変換し送付する。
- (注4)申請書及び提出書類のファイル名は、以下の通りとする。また、提出書類のPDFは一括にまとめても良い。
- 【工事】
- 申請書(工事)_企業名・・・株式会社等法人の種類を表す文字は記載不要
- 提出書類名(工事)_企業名・・提出書類名が長い場合は、分かりやすく簡略化する。
(PDFを一括にする場合、最初のページを経営審査結果表とする。)
- 【測量・建設コンサルタント】
- 申請書(委託)_企業名・・・株式会社等法人の種類を表す文字は記載不要
- 提出書類名(委託)_企業名・・提出書類名が長い場合は、分かりやすく簡略化する。
(PDFを一括にする場合、最初のページを財務諸表類とする。)
5 申請に関する照会先及び申請書類の送付先
- (1)照会先
外務省大臣官房会計課管理室
電話03-3580-3311 内線5989
電話受付時間9時30分から17時00分(12時30分から13時30分は除く) - (2)申請書類の送付先(申請専用アドレス)へメールに添付し送付。
kyososankashikaku-uketsuke@mofa.go.jp
6 申請書等の作成に用いる言語等
- (1)申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語により記載したものについては、日本語の訳文を付記し又は添付すること。
- (2)申請書及び添付書類のうち金額欄は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により、日本国通貨に換算し記載することとする。
7 競争に参加することができない者
- (1)契約を締結する能力を有しない者及び、破産者で復権を得ない者
- (2)次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者
- ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- イ 公正な競争の執行を妨げた者又は、公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
- ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
- オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
- カ 全各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- キ 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
- (3)各業種に必要な登録又は許可を得ていない者
- (4)建設工事においては、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けてない者
8 競争参加者の資格及び審査
- (1)競争に参加できる者の資格の審査は、上記5において付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その数値の合計をもって行うものとする。
- (2)競争に参加できる者の資格は、上記(1)の付与数値の合計により下記の区分に基づいて各等級に格付けをする。
契約の種類 数値 等級 設計・建設コンサルタント等 145以上 A 85以上 145未満 B 30以上 85未満 C 総合建設工事(土木一式工事・建築一式工事) 1,250以上 A 1,100以上 1,250未満 B 850以上 1,100未満 C 750以上 850未満 D 750未満 E 総合建設工事以外の工事 900以上 A 700以上 900未満 B 700未満 C - (3)資格を有する者が競争に参加することができる場合は、原則として下記の区分に従い資格の等級に対応する予定価格を契約とする。
契約の種類 等級 予定価格 設計・建設コンサルタント等 A 1,000万円以上 B 350万円以上 1,000万円未満 C 350万円未満 総合建設工事(土木一式工事・建築一式工事) A 45,000万円以上 B 22,000万円以上 45,000万円未満 C 7,000万円以上 22,000万円未満 D 1,500万円以上 7,000万円未満 E 1,500万円未満 総合建設工事以外の工事 A 1,500万円以上 B 500万円以上 1,500万円未満 C 500万円未満
9 申請者への資格審査結果の通知
資格審査の結果は文書にて通知する。
10 競争参加資格の有効期間
資格を付与された日から令和9年3月31日までとする。なお、定期申請の受付期間に受理したものについて資格を付与される日は、原則令和7年4月1日とする。