調達情報

令和3年11月29日

 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第5条の規定に基づき、令和3年度における中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を以下のとおり定める。

第1 中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項

  • (1)令和3年度の外務省における官公需予算総額に占める中小企業・小規模事業者向け契約金額の比率が前年度までの実績を上回るよう努め、金額が約24億円、比率が62%になるよう努めるものとする。
  • (2)新規中小企業者向け契約目標については、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」(令和3年9月2日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、「新規中小企業者の契約比率についても、前年度までの実績を上回るよう努め、国等全体として引き続き3%を目指すものとする。」と定められている。
     このことを踏まえ、この目標の達成に資するよう、少なくとも前年度までの契約実績を上回ることを目標に、新規中小企業者の契約比率7.3%を目指し、新規中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。
  • (3)推進体制の整備
     官公需確保対策の円滑な推進に資するため、中小企業官公需施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
     なお、推進本部においては、上記第1の目標達成に向けて、調達の現状を分析し、実績の向上を図るために有益な情報提供を行うほか、必要に応じて、関係部局に対し指導・助言等を行う。
    【推進本部の構成員】
    本部長:大臣官房会計課長
    本部員:物品等の調達担当職員
    その他推進本部が必要と認めたときは、上記以外の関係部局を参画させることができる。

第2 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項

 中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置について、基本方針に即するとともに、次のとおり取り組むこととする。

  • (1)発注見通し及び入札情報をホームページへ掲載することによって、当省から情報発信する仕組みを継続する。
  • (2)中小企業・小規模事業者が余裕をもって計画的に参加できるよう、仕様の内容に応じて適切な公示期間を設けることに加え、可能な限り説明会を実施し、説明会から入札までの期間を十分に確保する取組を継続する。
  • (3)オープンカウンタ方式による見積依頼について、政府電子調達(GEPS)に掲載するなど、中小企業・小規模事業者の参加者の拡大を図る。

第3 新規中小企業者の活用に関する事項

  • (1)類似の契約で新規中小企業者との契約実績のある契約がある場合には、新規中小企業者の参入を妨げることがないよう特に留意して仕様内容等を定めるものとする。
  • (2)契約相手が新規中小企業者であるときは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「ここから調達サイト」への登録を促すとともに、官公需施策の情報を提供するものとする。
  • (3)少額の随意契約による場合は、契約内容等を踏まえ、「ここから調達サイト」等を利用し、可能な限り新規中小企業者の競争の参加に努める。

第4 上記第1~第3に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項

 大臣官房会計課は、中小企業庁から提供された中小企業者との契約の増加に資する情報を必要に応じて関係部局に提供する。

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