調達情報
電子調達システム(政府電子調達(GEPS))
平成26年9月19日
電子調達システム(政府電子調達(GEPS))とは
電子調達システムとは,総務省が運用し政府機関(府省等)が共同利用するシステムで,政府が行う「物品・役務」及び「一部の公共事業」に係る一連の調達手続をインターネット経由で電子的に行うことができるシステムです。本システムを利用することで,入札だけでなく,契約や納入検査,請求までの一連の調達業務を電子的に処理できるようになります。電子調達システムは,総務省の運営するポータルサイト「政府電子調達(GEPS)」からご利用いただけます。
電子調達システム利用のメリット
電子調達システムを利用することにより,以下のようなメリットがあります。
- 調達手続に係る一連の業務がインターネット経由で電子的に処理できるため,調達窓口への移動に係る交通費や各種書類を郵送するときの郵送費,書類の保管費などのコスト削減が可能。
- 電子調達システム上で締結される契約書については,電磁的記録により作成されたものであり,実際に文書が作成されていないことから,印紙税法上の課税物件が存在しないことになり,印紙税は課されない。
- 契約書等の書類については,電子署名とタイムスタンプ(時刻証明)を組み合わせて原本性を保証した上で電子調達システム上に保管され,その真正性は10年以上保証される。これらの契約書等の書類は,必要なときに電子調達システムにアクセスすることで,いつでも参照することが可能。
- 利用期間の調達案件であれば,統一化された同一の操作で入札・契約業務等が可能。さらに,府省等ごとに利用者登録を行う必要がなくなるなど,業務の効率化や利便性の向上が図れる。
- 24時間365日いつでも利用可能(システムメンテナンス時を除く)。
電子調達システムの利用開始方法について
電子調達システムを利用するためには,電子証明書の取得,端末の環境設定,利用者登録等の準備が必要です。
なお,システムの利用権限は,以下の資格を持つ事業者の方が,電子調達システムの利用者登録を行った場合に付与されます。
- 物品の購入および役務調達
- 政府機関の入札への統一参加資格を有しており,代表者名義などの電子署名書を保有する事業者は,調達元省庁を問わず,システムを利用した全ての調達で電子入札等を行っていただけます。
- 建設工事・建設コンサルタント調達
- 各省庁の発行する入札参加資格を保有しており,代表者名義などの電子証明書を保有する事業者は,調達元省庁によって入札に必要となる入札参加資格が異なる場合がありますので,調達元省庁にお問い合わせください。
(注)電子調達システムの利用者登録を行っても,ご都合により紙で見積書や入札書,請求書をご提出いただくことは可能です。
システム利用権限をもたない場合の調達参加方法
電子調達システムを利用した調達では,システム利用権限がなくても,公示情報のほか,仕様書等の調達関係書類のダウンロードを行うことができます(連絡先としてメールアドレス等の登録は必須)。
電子調達システムを利用した調達では,仕様書などの調達に必要な書類はWEB(電子調達システム)からダウンロードし,入札書の提出は紙により,調達機関の定める方法でご提出ください。その場合,契約書は紙で作成し,請求書も紙でご提出いただきます。
調達情報や開札結果を閲覧したい方へ
調達公示や開札結果の閲覧は政府電子調達(GEPS)でどなたでも閲覧いただけます。