経済

WTO譲許表修正(医薬品関税撤廃)

平成24年10月1日

  1. 我が国政府は,9月25日(火曜日),1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書に附属する譲許表の修正及び訂正の効力を本年10月1日に発生させる旨,ジュネーブにおいて,小田部陽一在ジュネーブ日本政府代表部大使からラミー世界貿易機関(WTO)事務局長に対して通告した。
  2. この通告により,医薬品の関連産品635品目(有効成分(効果を示す化学物質)286品目及び中間体(有効成分の合成途中で生ずる化学物質)349品目)の関税撤廃が10月1日より実施される。これらの措置は,自由貿易を一層促進する見地から有意義であり,貿易立国である我が国にとって重要と考えられる。
  3. 医薬品の関税撤廃については,ウルグアイ・ラウンド交渉(1986年から1994年)時に,世界の医薬品貿易量の9割を占める国(日本,米国,EC(当時)の加盟国等22ヶ国)の間で同一の医薬品関連産品の関税を撤廃することに合意したものである。これまでに3回見直しが実施され,今回が4回目の見直しとなる。
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