経済外交

(International Whaling Commission : IWC)

令和元年9月27日

1 目的

 鯨類の適当な保存及び捕鯨産業の秩序ある発展

2 設立条約

 国際捕鯨取締条約
 (International Convention for the Regulation of Whaling)
 発効:1948年11月10日、我が国について効力発生:1951年4月21日、我が国の脱退の効力発生:2019年6月30日

3 主要任務

  • 鯨資源の保存及び利用についての規則の採択。
  • 鯨及び捕鯨に関する研究及び調査の勧告と組織。
  • 鯨類の現状、傾向、これらに対する捕鯨活動の影響に関する統計的資料の分析。

4 条約締約国(88か国)

 アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、豪州、オーストリア、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブラジル、ブルガリア、カンボジア、カメルーン、チリ、中国、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エリトリア、エストニア、フィンランド、仏、ガボン、ガーナ、ガンビア、独、グレナダ、ギニアビサウ、ギニア、ハンガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ケニア、キリバス、韓国、ラオス、リベリア、リトアニア、ルクセンブルグ、マリ、マーシャル、モーリタニア、メキシコ、モナコ、モンゴル、モロッコ、ナウル、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、オマーン、パラオ、パナマ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、サントメ・プリンシペ、セント・クリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・ビンセント、サンマリノ、セネガル、スロバキア、スロベニア、ソロモン、南アフリカ、スペイン、スリナム、スウェーデン、スイス、タンザニア、トーゴ、ツバル、英国、米国、ウルグアイ

5 事務所所在地

 ケンブリッジ(英国)

6 条約適用水域

 捕鯨が行われる全ての水域

7 条約対象鯨類

 シロナガスクジラ、ナガスクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、ミンククジラ等13種の大型鯨類(鯨類は世界全体で80種類以上存在する。)

8 規制措置等

 70年代以降の欧米諸国を中心とした反捕鯨運動の影響を受け、79年にインド洋鯨類サンクチュアリ、82年に商業捕鯨モラトリアム(開始は86年から)、94年に南氷洋鯨類サンクチュアリを設定する等、締約国の捕鯨活動を大幅に制限。
 なお、これに対し、我が国は鯨類を適切に管理した上で、持続的に利用すべきとの立場から、鯨類の適切な保存・管理に不可欠な科学データを収集する目的で国際捕鯨取締条約に則り鯨類捕獲調査を実施してきた。

 脱退後も、我が国としては、IWCへオブザーバーとして参加し、捕鯨活動や目視調査などによって得られたデータを提供していく。

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