平成18年4月28日
4月28日(現時時間27日午後4時41分)、安保理会合において本件決議が全会一致で採択された。
議長テキストを全会一致で採択した。
(1)安保理は、2004年4月28日に不拡散に関する安保理決議1540を全会一致で採択した。
(2)同決議主文パラ4により、安保理の下部委員会として安保理決議1540委員会が設置され、全ての国連加盟国が本件決議の実施につき報告することが定められた(我が国もこれまで2回にわたり報告を実施している)。同委員会は、米仏独露等の8名の専門家の支援を受けつつ、各国から提出された報告書を基に同決議の実施状況を分析し、履行のための国内法制や規制体制が不十分な国に対して、地域におけるアウトリーチ等の機会を利用して同決議を実施するよう働きかけを行っている。現在、同委員会の議長国はスロバキアが務め、我が国は副議長国を務めている。
(3)同決議では、同委員会のマンデートは2年間とされていたところ、今次決議により、マンデートを更に2年間延長することが決定された。
(1)本件決議は、安保理が国連憲章第7章下に行動するものとして採択されたものである。
(2)決議の主な内容は以下の通り
(イ)安保理決議第1540号の決定及び要請を再確認し、すべての国が同決議を完全に実施することの重要性を強調。
(ロ)同決議の実施に関する最初の報告の未提出国に対し、遅滞なく1540委員会に対し提出するよう要請。
(ハ)同報告の提出国に対し、同決議の実施に関する追加的情報の提供を奨励。
(ニ)2008年4月27日まで2年の期間、同委員会の任務を延長することを決定。
(ホ)同委員会が、作業計画を通じ、すべての国による同決議の完全履行を促進するための努力を強化することを決定。この点に関し、同委員会と国との間で現在行われている同決議の完全実施に関する対話の追求を奨励するとともに、同決議の実施に関する経験の共有等を国及び国際機関との間で探求するよう同委員会に対して招請。
(へ)同委員会が安保理に対し、同決議の遵守についての報告を2008年4月27日までに提出することを決定。