平成16年4月29日
4月29日(現時時間28日午後)、安保理会合において本件決議が全会一致で採択された。
本件決議は、2003年9月の国連総会一般討論演説において、ブッシュ大統領が採択を呼びかけたものであり、2004年2月に行った不拡散に関する演説において、ブッシュ大統領は改めて当該決議の早期採択を求めた。
(1)本件決議は、安保理が国連憲章第7章下に行動するものとして採択されたものである。
(2)決議の主な内容は以下の通り
(イ)核・生物・化学兵器及びその運搬手段(以下大量破壊兵器等)を開発、取得、製造、所持、輸送等又は使用を試みる非国家主体に対し、全ての国が如何なる形態の支援も提供することを差し控えることを決定。
(ロ)非国家主体が、特にテロの目的で、大量破壊兵器等を製造、取得、所持、開発、輸送等又は使用すること及びそうした活動に関与、共犯として参加、支援又は資金提供することを禁じる適切で効果的な法律を全ての国家が採択・執行することを決定。
(ハ)大量破壊兵器等の拡散を防止するため、関連物資等に対する国内管理を確立するための効果的な措置を全ての加盟国がとることを決定し、計量管理、物理的防護措置、国境管理、法執行措置、厳格な輸出管理を策定、維持することを決定。
(ニ)安保理の下に委員会を2年間設置し、全ての加盟国に本件決議の実施につき、決議採択から6ヶ月以内に委員会に報告するよう要請。
(ホ)本件決議に規定されたいかなる義務も、NPT、CWC、BWCの下での締結国の権利・義務と抵触したり、これを変更するものとして解釈されず、また、IAEA又はOPCWの責任を変更するものとして解釈されないことを決定。
(ヘ)自国領域内においてこの決議の条項を実施する際に支援を必要とする国が存在することを認識し、法令整備・法執行体制等が欠けている国からの要請に応え、適切な支援を提供するよう招請。
(ト)国際法及び各国国内法に従って、核・生物・化学兵器及びその運搬手段並びに関連物質の不法移転を防止するための協力的行動をとるよう全ての国に要請。