条約
「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定」について
(略称:イーター国際核融合エネルギー機構特権免除協定)
平成19年2月1日
イーター国際核融合エネルギー機構等に対して付与される特権及び免除の内容及び範囲について定める。
1 背景
- (1)イーター事業は、35年におよぶ長期的かつ大規模な国際的な協力事業である。よって、1)同事業の実施に当たっては、国際機関の設立が必要であること、並びに2)国際機関及びその職員等が確実にその任務を遂行するためには、特権及び免除の付与が不可欠であることが認識された。
- (2)このような認識を踏まえ、イーター国際核融合エネルギー機構(以下「イーター機構」という。)の設立等に関する政府間協議において、特権及び免除についても協議された。この結果、特権及び免除に関する協定を作成することで一致し、2006年5月に協定の案文につき原則合意が成立。2006年11月21日にパリにおいて、日本、欧州原子力共同体、中国、インド、韓国及びロシアの代表により署名が行われた(注)。
- (注)本協定と同時に、イーター国際核融合エネルギー機構設立協定及び同協定の暫定的適用に関する取極(行政取極)の署名が行われた。
2 協定のポイント
- (1)イーター機構の建物、公文書等は、不可侵とする。
- (2)イーター機構は、裁判権からの免除、強制執行の免除等を享受する。
- (3)イーター機構並びにその財産及び収入については、イーター機構の公的な活動に関し、直接税、関税等を免除される。
- (4)締約者の代表、イーター機構の事務局長及び職員並びに専門家は、任務の遂行上行った行為についての裁判権からの免除等の特権及び免除を享受する。
3 協定締結の意義
この協定によりイーター機構等に対して、裁判権からの免除等の特権及び免除が付与されることにより、イーター事業の共同による実施を確実に行うための環境が整備されることとなる。