日本の国際テロ対策協力

令和4年3月8日

 我が国は、これまでに13本のテロ防止関連諸条約(注)を締結しています。

(注)
 一定のテロリズム行為を国内法上の犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等を行うことを締約国に義務付けることにより、最終的にはいずれかの国で犯人を処罰し得る国際的な体制がとられることになるため、国際的なテロリズムの行為の防止に関する国際協力の強化に資するものです。(別紙一覧(PDF)別ウィンドウで開く

  1. 航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(航空機内の犯罪防止条約(東京条約)
     航空機内で行われた犯罪の裁判権、これらを取り締まるための機長の権限等につき規定
  2. 航空機の不法な奪取の防止に関する条約(航空機不法奪取防止条約(ヘーグ条約))
     航空機の奪取等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  3. 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(民間航空不法行為防止条約 (モントリオール条約))
     民間航空の安全に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  4. 国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約(国家代表等犯罪防止処罰条約)
     元首、政府の長、外務大臣等国際的に保護される者及びその公的施設等に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  5. 人質をとる行為に関する国際条約(人質行為防止条約)
     国際テロリズムとして行われる人質をとる行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  6. 核物質及び原子力施設の防護に関する条約(旧「核物質の防護に関する条約(核物質防護条約)」)
     国際輸送中及び国内にある核物質、原子力施設について防護の措置を義務付け、また核物質の窃取等の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  7. 1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書(空港不法行為防止議定書)
     3のモントリオール条約の補足議定書であり、国際民間空港の安全を損なう一定の暴力行為を条約上の犯罪に加え、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  8. 海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(海洋航行不法行為防止条約)
     船舶の奪取、管理、破壊等の海洋航行の安全に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  9. 大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書(大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書)
     大陸棚等に所在する固定プラットフォームの奪取、管理、破壊等その安全に対する一定の行為を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  10. 可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約(プラスチック爆薬探知条約)
     可塑性爆薬について探知剤の添加(識別措置)を義務付け、識別措置がとられていない可塑性爆薬の製造・移動の禁止、廃棄義務等を規定
  11. テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約(爆弾テロ防止条約)
     爆発物その他の致死装置を公共の場所に設置する行為等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
  12. テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約(テロリズム資金供与防止条約)
     一定の犯罪行為(注)を行うための資金の供与、収集を犯罪とし、犯人の処罰、引渡し、資金の没収等につき規定

    (注) 1~11から1及び10を除く9本のうちのいずれかの条約において対象とされている犯罪行為及び他のテロリズム目的の殺傷行為等

  13. 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約(核テロリズム防止条約)
     死又は身体の重大な障害等を引き起こす意図をもって放射性物質又は核爆発装置等を所持・使用する行為等を犯罪とし、その犯人の処罰、引渡し等につき規定
日本の国際テロ対策協力へ戻る