(1)1996年以降、ネパール国軍とマオイストとの間で武力紛争が継続していたが、和平の機運が高まり、国連に対しネパール政府とマオイスト双方から和平プロセスへの支援が要請されるとともに、2006年11月紛争終結を含む包括和平合意が成立。
(2)国連安保理はこの要請を受け、2007年1月23日、武器及び兵士の管理の監視、制憲議会選挙を実施するための支援等を任務とする国連ネパール政治ミッション(UNMIN)の設立を決定(決議第1740号)。
(3)国連は、我が国に対して、UNMINの任務のうち軍事監視要員の派遣について要請。これを受け、我が国としても国際平和協力法に基づき軍事監視要員を派遣(2007年3月27日閣議決定)。
(1)我が国からはUNMINの軍事監視要員として6名を派遣。
(2)軍事監視要員は、ネパール国内7か所のマオイストキャンプ及び国軍の兵舎において、武器及び兵士の管理の監視を行う(要員は非武装。司令部業務に従事することもあり得る。)。
(3)派遣期間は、実施計画に定められた期日まで。
(4)なお、軍事監視要員に加え、連絡調整要員として5名程度も派遣。