経済外交
法人及び法的取極めの悪用を防止するためのG8 行動計画原則(概要)
平成25年6月18日
1. 法人に対し,その実質所有者情報の入手・保持を義務付ける。
2. 各国は,法人の実質所有者情報に対する,法執行当局及び徴税機関、必要に応じFIU(資金情報機関)を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。その際,国又は州レベルでの中央機関における登録制度を創設することは選択肢の一つ。
3. 信託受託者に対し,当該信託の受益者及び委託者の情報を含む実質所有に関する確認を義務付けるとともに,これら情報に対する,法執行当局及び徴税機関,必要に応じFIU(資金情報機関)を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。
4. 当局は,リスク評価を実施し,自国の資金洗浄・テロ資金対策を取り巻くリスクに見合った措置を講じる。
5. 無記名株式や名義株主等透明性を阻害するおそれのある金融商品や株式保有形態の悪用を防止する。
6. 金融機関及び会社設立に責任を有する者を含む指定非金融業者・職業専門家に対する有効な監督を確保する。
7. 義務に従わない金融機関等に対する制裁を確保する。
8. 実質所有者情報の迅速な交換など国際協力を推進する。
2. 各国は,法人の実質所有者情報に対する,法執行当局及び徴税機関、必要に応じFIU(資金情報機関)を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。その際,国又は州レベルでの中央機関における登録制度を創設することは選択肢の一つ。
3. 信託受託者に対し,当該信託の受益者及び委託者の情報を含む実質所有に関する確認を義務付けるとともに,これら情報に対する,法執行当局及び徴税機関,必要に応じFIU(資金情報機関)を含む他の関連機関によるアクセスを確保する。
4. 当局は,リスク評価を実施し,自国の資金洗浄・テロ資金対策を取り巻くリスクに見合った措置を講じる。
5. 無記名株式や名義株主等透明性を阻害するおそれのある金融商品や株式保有形態の悪用を防止する。
6. 金融機関及び会社設立に責任を有する者を含む指定非金融業者・職業専門家に対する有効な監督を確保する。
7. 義務に従わない金融機関等に対する制裁を確保する。
8. 実質所有者情報の迅速な交換など国際協力を推進する。