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別添11:平成14年度NGO事業補助金 募集要領

1. 補助金交付の対象となる団体

 日本国の国際開発協力公益団体(我が国のNGO)のうち、原則として以下の全てを満たしている団体が対象となります。

(1) 開発途上国における開発協力事業(補助金の対象事業)を主な活動目的とするNGOで、本邦内に実体的な住所を有するもの
(2) 自ら人員を現地に派遣して供与対象事業を実施すること(事業の実施を他団体に全面的に委託して実施する場合は対象外とする)。
(3) 団体の年間の開発協力事業費が100万円以上(団体の管理運営経費を除く)で過去2ヶ年以上にわたり自ら人員を派遣し、補助対象事業に準じた開発協力活動の実績を有すること。
(4) 団体として、補助金適正化法等に基づく事業を実施し、管理する能力を有すること。
(5) 政治的、営利的及び宗教的活動は類似の行為も含め一切行っていないこと。

2.補助金交付の対象となる事業

(1)事業実施対象国

1) 原則として、世銀ガイドラインによるIDA(国際開発協会)適格の所得水準の開発途上国であること(平成14年度においては、2000年の国民一人当たりのGNPが1,445ドル以下の国)。
2) 本補助金事業を実施した場合に援助効果が期待される開発途上国であること。
【注】 審査時点で、外務省が発表している「危険情報」における「渡航の延期をおすすめします」以上であるなど、事業実施に際して安全が十分に確保できない国・地域での事業には原則として交付が困難です。
また、わが国と外交関係のない国、わが国政府が外交・援助政策上、政府開発援助の実施を見合わせている国・地域などでの事業には交付が困難です。

(2)対象事業の種類

 補助金の交付対象となる事業は以下のとおりです(詳細は別紙「事業区分及び対象経費一覧」(P11~P12)を参照して下さい)。なお、事業区分1~11までを総称して「開発協力事業」と呼びます。

  • 事業区分1  農漁村開発事業
  • 事業区分2  人材育成事業
  • 事業区分3  女性自立支援事業
  • 事業区分4  保健衛生事業
  • 事業区分5  医療事業
  • 事業区分6  地域産業向上事業
  • 事業区分7  生活環境事業
  • 事業区分8  環境保全事業
  • 事業区分9  民間援助物資輸送事業
  • 事業区分10 地域総合振興事業
  • 事業区分11 事業促進支援事業

【参考】

 事業区分「12.国際ボランティア補償支援制度」は別途募集します(平成14年秋の予定)。また、事業区分「13.NGO海外研修支援制度」は募集要領を同封しますので参照願います。

【事業区分の留意点】

  • 事業区分9 民間援助物資輸送事業

     他の事業区分と組み合わせた申請のみ補助対象となる事業区分で、自らが実施し、あるいは実施・管理が可能な物資援助、救援物資の配布事業、又は開発協力事業を補完できるような事業を対象とします。途上国の住民・団体に対し物資輸送のみを行う事業は対象とはなりません。

  • 事業区分10 地域総合振興事業

     同一地域において複合的な事業展開を行う場合に3事業まで組み合わせて申請可能とする事業区分ですが、3事業とは、各事業区分(1.農漁村開発事業~9.民間援助物資輸送事業)のそれぞれの区分から各1事業を選択して組み合わせることであり、同一事業区分内の下位事項(詳細は別紙P11~P12を参照)を3つ組み合わせることではありません。

    【例】 ○:地域総合振興事業  1)農漁村開発(農村自立支援)
    2)人材育成(託児所建設)
    3)女性自立支援(自立支援研修)
    ×:地域総合振興事業  1)農漁村開発(農村自立支援)
    2)農漁村開発(農村改善支援)
    3)農漁村開発(農村復興)

  • 事業区分11 事業促進支援制度

     NGOのキャパシティー・ビルディング(能力強化)を支援する観点から、NGOによる事業活動の促進に対する支援を目的とした制度です。
     補助率及び交付上限額等については、総事業費の原則2分の1以下(一般の補助金事業と同じ)かつ、1申請事業につき50万円以上500万円以下とします。1団体が以下の支援対象(1)~(3)のそれぞれに申請することはできますが、1団体に対する交付は(1)~(3)のそれぞれについて原則1件合計3件までとします。

事業区分11-(1)プロジェクト企画調査支援

 NGOの専門能力や事業形成能力を向上させる観点から、NGO自らが実施主体となって行う開発協力事業の案件発掘・形成を目的とした企画・調査に要する経費を補助します。

(1) 案件形成の対象事業(開発協力事業)
 NGOが実施主体となって行う開発協力事業とは、NGO事業補助金の対象事業に 準じたものをいいます。具体的には、開発途上国における保健・医療支援、教育支援、 人材育成支援、農業村開発支援等の社会開発分野における事業を指します。
(2) 企画調査の具体的内容
ア NGOが行う開発協力事業の案件形成のための調査、事業計画の作成等。
イ 対象地域の基礎調査及び地域住民のニーズ・アセスメント等(現地視察及びデ ータ収集、関係機関・団体とのワークショップ開催等)。
ウ 事業計画が技術的、経済的、環境面等社会的側面から実施可能か否かについて 調査・検証し、また、これに基づく事業計画の修正等。
エ 施設建設、資機材購入等に必要な設計、仕様等の作成に係る調査及び経費積算 等。
(3) 実施に当たっての要件等
ア 単なる視察出張や本部と現地事務所との連絡用務に付随して行う企画調査等、本制度の趣旨から逸脱するものは補助対象とはなりません。
イ 調査報告書を作成の上、事業完了報告書と共に提出していただきます。
ウ 必要に応じて外務省が主催する調査報告会を実施します。
エ 本企画調査をもとにして形成した案件についてNGO事業補助金又は、その他のNGO支援制度に申請した場合であっても、当該案件の審査において優先的に取り扱われることはありません。

事業区分11-(2)プロジェクト評価支援

 NGOのアカウンタビリティー(説明責任)、案件自体の質、活動分野に関する専 門性の向上等を図るため、NGO自らが実施した開発協力事業に関し現地での評価活動に要する経費を補助します。

(1) 評価対象事業
 NGOが実施した開発協力事業とは、NGO事業補助金の対象事業に準じたものをいいます。具体的には、保健・医療支援、教育支援、人材育成支援、農業村開発支援等の社会開発分野における草の根レベルの事業を指します。なお、対象事業は過去にNGO事業補助金の交付を受けた事業に限りません。
(2) 評価の具体的内容
 評価活動の内容は、現地調査(現地視察、関係者・関係団体からのヒアリング、各種データ収集)を通じて、事業計画の妥当性、計画目標の達成度、事業の波及効果、事業実施の効率性及び自立的発展性等につき、可能な限り定量的な分析により実施するものをいいます。
(3) 実施に当たっての要件等
ア 単なる視察出張や本部と現地事務所との連絡用務に付随して行う評価活動等、本制度の趣旨から逸脱するものは補助対象とはなりません。
イ 評価報告書を作成の上、事業完了報告書と共に提出していただきます。
ウ 必要に応じて外務省が主催する評価報告会を実施します。
エ 本評価はNGOが自ら実施し責任を有することを基本とし、評価に当たっては専門家等第3者の参加を排除するものではありません。

事業区分11-(3)組織運営・活動能力向上支援

 NGOの組織運営能力の向上又は活動分野に関する専門性の向上を目的として広くNGO関係者を対象として一定期間継続的に実施する研修会、講習会等に要する経費を補助します。

  • 研修会、講習会等
    研修会、講習会等とは、目的達成に必要とされる専門知識・技能の普及を図るための講義、トレーニングの機会を関係者に対して一定期間、複数回提供するものをいいます。なお、一般的なセミナー、シンポジウム等単発的・イベント的で専門知識・技能の普及というより、むしろ特定課題の問題提起、意見交換等を主たる目的としたもの、あるいは、NGO間の単なる勉強会等は対象としません。

(3)対象事業の要件

1) 自ら人員を現地に派遣して実施・遂行する事業であること(途上国住民・団体に対し資金助成、物資輸送のみを行う事業は対象とならない)。
【注】 事業を他団体(現地カウンターパートを含む)に全面的に委託し、事業費を一括当該団体に交付するものは該当しません。
2) 現地体制につき以下の要件を満たすこと。
なくとも、現地に常時連絡可能な責任者がいること(現地カウンターパートでも可)。
経験あるスタッフ・専門家が現地に赴き、事業目的に照らし合理的な期間滞在し、本補助金の交付対象事業区分に該当する事業活動を行うこと。
3) 単年度事業であること(事業期間及び帳簿・帳票書類の日付が、申請受付年の4月1日から翌年3月31日までのものであること)
4) 当該事業に対し、日本国政府(他省庁等)より他の補助金や、その他資金的支援を受けていないこと(具体的には、同一事業で、今年度新設の外務省の日本NGO支援無償、JICAの草の根技協、郵政事業庁の国際ボランティア貯金、環境省の地球環境基金等とNGO事業補助金を二重に申請してはならない)。
【注】 二重申請とは、同一地域における同一事業と重複、又は、同一地域において相互補完性を有する事業間においてNGO事業補助金と日本国政府の他の資金的支援(民間資金を除く)を併用するものを指します。また、交付決定後、調査等により二重申請が明らかになった場合には、交付決定を取り消すものとします。

(4)補助金の交付年限

 同一事業への支援は原則3年までとし、合理的理由が認められる場合に限り最大5年までとします。ただし4年目以降も支援する場合には、前年の補助金交付実績を下回る場合もあります。

3.補助対象となる経費

 補助金の交付対象となる経費は各事業区分につき別紙(P11~P12)のとおりです。

4.補助率及び交付上限額

 本補助金の1件当たりの供与額は、総事業費の原則2分の1以下かつ事業区分ごとに補助金交付要綱において定める補助対象経費の範囲内で外務省が決定する金額であり、平成14年度は原則として50万円以上1,000万円以下(但し、(11)事業促進支援制度は500万円以下)とします。

 なお、1団体が複数の事業について申請を行う場合、1団体が交付を受けることができる補助金総額の上限は5,000万円であるのでご注意願います。

5.外部監査の実施

 補助金事業の適正な会計処理を確保するため、補助対象事業(開発協力事業部分)の全案件に、原則として現地の監査法人等による外部(会計)監査を義務付けます

1.外部監査対象事業

 原則、補助対象事業(開発協力事業部分)の全案件を対象としますが、補助事業実施国・地域に適当な監査法人が存在せず、且つ近隣諸国又は日本の監査法人を活用することが困難な場合、事業経費に比して監査経費が著しく高額となる場合等、やむを得ない事由として外務省が認めた場合には、従来どおり、事業の一部又は全部につき外部監査を免除します。この場合は 様式A-1「案件概要(1)」の項目10に必ず理由を記載して下さい。

2.外部監査に要する費用

 外部監査に要する経費は従来どおり補助対象経費としますので、経費積算及び事業計 画明細書の作成に当たっては外部監査費を含めるようお願いします。  なお、補助対象経費とする外部監査費用については、概ね総事業費の5~10%とします

3.監査内容

 監査は現地監査法人による現地でのプロジェクト監査を基本とし、その内容は自己資金部分を含む総支出額に対する会計監査及び事業内容の実地検査等とします

4.外部監査報告書の提出

 外部監査の実施後は、速やかに監査法人等が作成した外部監査に関する報告書の写しを事業完了報告書とともに提出して下さい。
 但し、補助事業の実施が年度末近くまでかかる場合など外部監査報告書を事業完了報告書とともに提出できない場合は、少なくとも外部監査に係る契約書の写し又はこれに類する書類(契約金額が明らかなもの)を事業完了報告書とともに提出して下さい(金額は補助金の精算に当たって必ず必要になります)。この場合、外部監査報告書は監査終了後、速やかに外務省に提出して下さい。

5.補助金の交付

 外部監査報告書を事業完了報告書とともに提出できない場合には、従来どおり事業完了報告書及び領収書等証拠書類を民間援助支援室が審査した上で補助金を交付します。
 但し、事後に提出される監査結果において不適正な経費支出が認められた場合には、当該部分の補助金返還命令等の措置を取ります。

6.領収書の提出  事業終了後の領収書の提出に当たっては、外部監査の対象となった経費部分についてはコピーによる提出を認めます。

6.見積書の提出

 適正な価格の資機材等の調達を確保するため、原則として事業計画明細書とともに当該経費に係る見積書又はこれに準ずる書類の提出を義務付けることとします。

1.対象経費

 施設建設(増改築を含む)及び資機材購入(医療機材、教材、種苗、車両等の物資・機材購入)に係る経費について義務付けます。

2.3者見積もりの提出

 「一定額」以上の調達等の場合には、原則として3者からの見積書を提出していただきます。
 なお、上記「一定額」とは、国が行う契約事務に係る規定(「会計法、予決算及び会計令」において随意契約が可能と規定されている契約金額)に基づき、以下を基準とします。

 ○施設建設に係る工事などについては250万円を越える場合
 ○資機材の購入については160万円を越える場合

7.審査方法

 補助金交付の審査は以下のような基本的な考え方、方法等により行われます。

(1)基本的な考え方

(A) 政府レベルでは対応が困難な草の根レベルの事業であり、途上国住民に対する人道的配慮及び環境保護の観点からの配慮がなされており、かつ、経済・社会・地域開発、民生の安定につながること(わが国NGOが途上国NGO、政府等と協力して行う事業も対象とする)。
(B) 地域社会のニーズが十分把握されていること。
(C) 地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること。
(D) 援助の効果が対象地域の女性にも被益するよう配慮されていること。

(2)審査方法

 以下の項目を総合的に審査し交付対象事業を決定します。

(A) 団体として事業遂行・組織管理能力(団体の実績、財政規模、職員数等を含む)
(B)事業内容
(C)経費積算
(D)従事する要員
(E)総合的評価

 また、前年度の完了実績報告書や事業の内容等、本補助金を受けて実施した過去の事業内容や事務処理状況等も、翌年度以降の補助金審査の参考とします。

8.補助金の交付方法

 当補助金は精算払いであり、事業終了後、完了報告書の提出を受け、その内容・金額等が適正であると認められる場合に限り交付されます。

9.情報公開

 従来より補助金を交付した案件については、翌年度において団体名、事業区分及び交付金額を外務省ホームページ及びパンフレットに掲載しておりますが、平成14年度からは、より透明性を高めるために、以下のとおり、更なる情報公開を推進します。

(1)申請締切時における申請状況の公開

 NGO事業補助金の申請締切後に申請団体名、事業区分、実施国及び総事業費を外務ホームページなどに掲載します。

(2)補助金交付決定段階における案件概要の公開

 NGO事業補助金の交付決定段階(例年8月頃)に団体名、事業概要及び交付予定額を外務省ホームページ等に掲載します。

(3)事業完了報告書の公開

 事業完了後提出する完了報告書について、ホームページを開設しているNGOの場合には、団体自身のホームページに掲載することとします。また、不正経理を行ったことが判明した団体については外務省がその内容を公表することもあります。
 なお、NGOの事業について広報するため事業内容の報告会の開催をお願いする場合もありますので、その際はご協力ください。

10.応募の締切

(1) 事業区分1~10の事業は平成14年6月7日(金)(期限厳守。期限後は原則として申請受理できませんのでご注意願います。)
(2) 事業区分11「事業促進支援制度」の申請は年度内に随時受付します。但し、交付予定予算額の払底、年度末近くの申請で実質的に外務省の審査期間及びNGOの事業実施期間を年度内に確保することが困難と判断される場合などは申請が受理できませんので留意願います。

11.申請手続き、申請期間交付決定スケジュール

・申請手続き

(1)申請に必要な書類一覧(※は全団体添付、それ以外は法人格(特定非営利活動(NPO)法人を含む)を有しない団体のみが添付

1) 申請書(第1号様式)
2) 事業計画明細書1・2(第1号様式別紙1~経費積算)
3) 事業計画明細書3(第1号様式別紙2~建設計画書(建物建設に関する事業のみ)
4) 様式A-1(案件概要(1)、(2))
5) 様式A-1別添資料(案件の詳細説明用として必要に応じて添付。A4様式自由)
6) 様式A-2(団体概要)
7) 様式B(専門家略歴(専門家を派遣する場合のみ))
8) 様式C(カウンターパート調べ)
9) 申請書添付書類
ア 団体の設立趣意書(※)
イ 定款、寄附行為、規約等(※)
ウ 財産証明(預金残高証明書)
エ 本年度事業計画・過去2年間の事業報告(※)
オ 本年度収支予算・過去2年間の収支報告(※)
カ 役員名簿(※)
キ 役員略歴(基本的に全役員)
ク 役員就任承諾書(基本的に全役員、写)
ケ 代表及び代表の代理となる者の印鑑証明書
コ 事務所賃貸借契約書(写)
サ 職員名簿(常勤、非常勤及び有給、無給の区別)
10) その他必要に応じ工事設計書、図面等の参考資料

5)様式A-1の「事業目的及び内容」と様式A-1別添資料(案件の詳細説明、A4様式自由)は、以下の点を中心に具体的な内容を記載して下さい。
・一般の申請事業: 目的、事業手法、期待される効果等を記載すること。
・事業促進支援制度(プロジェクト企画調査): 目的、形成したい事業の概要、調査内容、調査手法等
・事業促進支援制度(プロジェクト評価): 評価対象事業の具体的内容、評価方法、分析手法、評価結果の活用方法等

・交付決定スケジュール

 事業区分1~10の事業に関する交付決定までのスケジュールとして以下を予定しています。

(~6月7日)申請書募集
(6月上旬~7月)書類審査及び在外公館への照会
(8月)採否決定、交付決定通知発送

12.提出先・問い合わせ先

外務省経済協力局民間援助支援室
電話 03-3580-3311(内線)3538, 3437
FAX 03-3595-1507


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