(2)債務問題への取組
債務は、開発途上国が債務として受け入れた資金を有効に利用する限りにおいては、経済成長に役立ちますが、返済能力が乏しく、過剰に債務を抱える場合には、途上国の持続的成長を阻害する要因となり、大きな問題となります。本来は、債務国自身が改革努力などを通じて、自ら解決しなければならない問題ですが、過大な債務が途上国の発展の足かせになってしまうことは避けなければなりません。
2005年のG8グレンイーグルズ・サミット(英国)では、重債務貧困国(HIPCs)*が、IMF、国際開発協会(IDA)およびアフリカ開発基金に対して抱える債務を100%削減するとの提案であるマルチ債務救済イニシアティブ(MDRI:Multilateral Debt Relief Initiative)が合意されました。最貧国の債務問題に関しては、これまでに39か国が、重債務貧困国に対する既存の国際的な債務救済イニシアティブをさらに拡充し、債権の100%削減などを行うこととした、拡大HIPCイニシアティブ注6の対象となっています。経済・社会改革などへの取組が一定の段階に達したという条件を満たした結果、2019年度末には、そのうち36か国で包括的な債務削減が実施されています。
また、重債務貧困国以外の低所得国や中所得国の中にも、重い債務を負っている国があり、これらの負担が中長期的な安定的発展の足かせとならないよう、適切に対応していく必要があります。2003年、パリクラブ注7において、「パリクラブの債務リストラに関する新たなアプローチ(エビアン・アプローチ)」が合意されました。エビアン・アプローチでは、重債務貧困国以外の低所得国や中所得国を対象に、従来以上に債務国の債務持続可能性に焦点を当て、各債務国の状況に見合った措置が個別に検討されます。債務の持続可能性の観点から見て、債務負担が大きく、支払い能力に問題がある国に関しては、一定の条件を満たした場合、包括的な債務救済措置がとられることになりました。
しかし、近年、一部の低所得国においては、拡大HIPCイニシアティブやマルチ債務救済イニシアティブによる債務救済を受けたにもかかわらず、再び公的債務が累積し、債務持続可能性が懸念されています。この背景として、債務国側では、自国の債務データを収集・開示し、債務を適切に管理する能力が不足していること、債権者側では、担保付貸付等の非伝統的かつ非譲許(ひじょうきょ)的な貸付を含む、新興債権国や民間債権者による貸付が増加していることが指摘されています。このような状況を踏まえ、G20では、低所得国における債務透明性の向上および債務持続可能性の確保に向けた議論を行っており、とりわけ日本議長下のG20では、債務国および官民の債権者双方による協働を呼びかけ、2019年6月、福岡でのG20財務大臣・中央銀行総裁会議および大阪でのG20サミットにおいて、それぞれの具体的な取組の進展を確認することができました。
低所得国をはじめとする各国の債務持続可能性に大きく影響を与え得る要素の一つとして、こうした諸国におけるインフラ投資が挙げられます。インフラ投資と債務持続可能性については、同サミットで承認された「質の高いインフラ投資に関するG20原則」において、個々のプロジェクトレベルでの財務面の持続可能性に加え、国レベルでの債務持続可能性を考慮することの重要性が盛り込まれています。今後は、承認したG20各国自身がG20原則を実践していくことに加え、途上国等が過大な債務を抱えることがないよう、G20原則のより一層の実践に向けて、技術協力を通じて能力構築支援を行っていくことが重要です。このような認識のもと、JICAは課題別研修や専門家派遣を通じ、途上国の財務省幹部職員の公的債務管理にかかる能力の向上にも努めています。
●日本の取組
日本は、円借款の供与に当たって、被援助国の協力体制、債務返済能力および運営能力、ならびに債権保全策などを十分検討して判断を行っており、ほとんどの場合、被援助国から返済が行われていますが、例外的に、円借款を供与する時点では予想し得なかった事情によって、返済が著しく困難となる場合もあります。そのような場合、日本は、前述の拡大HIPCイニシアティブやパリクラブにおける合意等の国際的な合意に基づいて、必要最小限に限って、債務の繰延注8、免除、削減といった債務救済措置を講じています。2019年末時点で、日本は、2003年度以降、33か国に対して、総額で約1兆1,290億円の円借款債務を免除しています。なお、2018年に引き続き、2019年も円借款債務の救済実績はありませんでした。
- 注6 : 1999年のケルンサミット(ドイツ)において合意されたイニシアティブ。
- 注7 : 特定の国の公的債務の繰延に関して債権国が集まり協議する非公式グループ。フランスが議長国となり、債務累積国からの要請に基づき債権国をパリに招集して開催されてきたことから「パリクラブ」と呼ばれる。
- 注8 : 債務救済の手段の一つであり、債務国の債務支払の負担を軽減するために、一定期間債務の返済を延期する措置。