(4)ジェンダー・包摂的成長
ア.女性の能力強化・参画の促進
開発途上国における社会通念や社会システムは、一般的に、男性の視点に基づいて形成されていることが多く、女性は様々な面で脆弱(ぜいじゃく)な立場に置かれやすい状況にあります。ミレニアム開発目標(MDGs)が策定された2000年代初めと比べると、女子の就学率が格段に向上し、女性の政治参加が増加したことなどにより、より多くの女性が要職に就くようになりました。しかし、現在も多くの国で、政府による高度な意思決定などの公の場に限らず、家庭など私的な場面でも、女性が男性と同じように自分たちの生活に影響を及ぼす意思決定に参加する機会を持っているとはいえない状況が続いています。
一方で、女性は開発の重要な担い手であり、女性の参画は女性自身のためだけでなく、開発のより良い効果にもつながります。たとえば、これまで教育の機会に恵まれなかった女性が読み書き能力を向上させることは、公衆衛生やHIV/エイズ等の感染症予防に関する正しい知識へのアクセスを向上させ、適切な家族計画の策定につながり、女性の社会進出、女性の経済的エンパワーメントの促進につながります。さらには、途上国の包摂的な経済成長にも寄与するものです。
「2030アジェンダ」では、「ジェンダー平等の実現と女性と女児の能力向上は、すべての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするもの」であると力強く謳(うた)われています。そして、SDGsの目標5に「ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行う」ことが掲げられています。「質の高い成長」を実現するためには、ジェンダー平等と女性の活躍推進が不可欠であり、開発協力のあらゆる段階に男女が等しく参画し、等しくその恩恵を受けることが重要なのです。
■日本の取組
21世紀こそ、女性の人権侵害のない世界にしていくため、日本は国内外で「女性が輝く社会」を構築すべく、①女性の権利の尊重、②女性の能力発揮のための基盤の整備、③政治、経済、公共分野への女性の参画とリーダーシップ向上を重点分野に位置付け、国際社会の先頭に立って、ジェンダー主流化と女性のエンパワーメント推進に向けた取組を進めています。
2017年7月、G20ハンブルク・サミットにおいて立ち上げが発表された女性起業家資金イニシアティブ(We-Fi)*は、開発途上国の女性が自ら生計を立て、社会への積極的な参画・貢献を促す重要な取組です。日本はこれを強く支持し、5,000万ドルの支援を行いました。また、2018年6月にカナダで開催されたG7シャルルボワ・サミットでは、分野横断的なテーマとしてジェンダーが取り上げられ、首脳宣言でジェンダー平等に向けた取組の継続が確認されたほか、「途上国の女児・思春期の少女・女性のための質の高い教育の推進に関するシャルルボワ宣言」、「デジタル文脈におけるジェンダーに基づく暴力の撲滅に対するシャルルボワ・コミットメント」などが採択されました。日本はこの機会に、途上国の女児・思春期の少女・女性に対する質の高い教育、人材育成支援のための2億ドルの支援を発表しました。
このほか日本は、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)を通じた支援も実施しており、2017年には約2,200万ドルを拠出し、女性の政治的参画、経済的エンパワーメント、女性・女児に対する性的およびジェンダーに基づく暴力撤廃、平和・安全保障分野の女性の役割強化、政策・予算におけるジェンダー配慮強化等の取組に貢献しています。レバノンでは、ベイルートをはじめとする13の社会開発センターで、レバノン人およびシリア難民女性に対し、メイクアップ、ケイタリング、フラワーアレンジメント等の職業訓練を提供しました。これにより、3,780人の女性が生活向上のためのスキルを習得し、うち800人が実際に就職しました。本事案は、女性のスキル習得、就職、生計向上、社会的地位向上、家庭内での自立を促進するとともに、シリア難民とレバノン人の社会的融和にも貢献した好例といえます。
紛争下の性的暴力に関しては、日本としても看過できない問題であるという立場から、紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表(SRSG-SVC:Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict)事務所との連携を重視しています。2017年、日本は同事務所に対し、イラク、中央アフリカにおける案件について110万ドルの拠出を行い、加害者処罰のための法制度整備などへの支援を通じ、性的暴力への予防および対応能力強化に貢献しました。同事務所に対する日本の継続的な支援は、2017年にコンゴ民主共和国で1,726件の性的暴力が報告され、643件の判決、460件の量刑が与えられるなど、具体的な成果となって現れています。
さらに、より効果的に「平和」な社会を実現するためには、紛争予防、紛争解決、平和構築のあらゆる段階で女性の参画を確保し、ジェンダーの視点を入れることが重要との考えから、日本は、2015年に女性・平和・安全保障(WPS:Women, Peace and Security)に関する国連安全保障理事会決議第1325号および関連決議の履行に向けた「行動計画」を策定、実施しており、2019年度に向けて、改訂版を策定中です。また、2018年のG7外相会合で合意されたG7 WPSパートナーシップ・イニシアティブの履行につき、パートナー国をスリランカとし、同国駐在のG7各国大使館とも協力しながら、2019年度から、スリランカのWPS行動計画策定支援や、過去26年間の内戦により寡婦(かふ)となった女性を含めたスリランカの女性のエンパワーメント支援を促進していきます。
日本はこのような活動を通じて、すべての女性および女児のエンパワーメントとジェンダー平等の実現、男女が共に支え合う社会および制度の構築を目指し、多様化する開発課題に対応するため、各国と協力していきます。
- *女性起業家資金イニシアティブ(We-Fi:Women Entrepreneurs Finance Initiative)
- 開発途上国において、女性起業家や女性が運営する中小企業が直面する障害(資金アクセス、法制度等)を克服するための支援を実施することにより、途上国における女性の経済的自立を支援し、その経済・社会参画の促進を目的とする、世界銀行と参加国14か国によるイニシアティブ。支援内容は、女性起業家の資金等へのアクセス支援、金融機関等に対する女性起業家とのビジネス促進に向けた助言、途上国の法制度改善に向けた技術協力等。同イニシアティブはドナー国から約3.4億ドル、および民間資金・国際金融機関から動員する資金と合わせ、10億ドル超の資金を利用可能とすることを目指している。
●タンザニア
若年妊娠によるドロップアウトと社会的孤立を予防するための教育支援事業
JICA草の根技術協力(2017年4月~2019年9月)
タンザニアでは、44%の女性が19歳までに最初の妊娠、出産を経験していると言われています。若年妊娠は死亡の危険性が高いだけでなく、学校に通っている生徒の場合は強制退学を余儀なくされ、妊娠による退学者数はタンザニア国内で年間8,000人いると報告されています。強制退学となった10代の少女たちは両親を頼って生活していますが、学習の遅れやサポートの欠如から出産後に社会復帰して仕事に就く機会を得ることが非常に難しく、貧困状態に陥りやすい状況となっています。この背景には、タンザニアでは学校での思春期教育(性教育)がほぼ実施されておらず、家庭内でも親から子に教える習慣がないことがあります。
こうした状況を改善するため、日本のNPO法人「Class for Everyone」は、日本の大学関係者とタンザニアの助産師と共にタンザニアの小学校・中学校向けの思春期教育プログラムを立ち上げました。現在、タンガ州コログウェ県において、移動型図書館で学校を巡回しながら若年妊娠を予防するための思春期教育を実施しています。教育を受けた子どもたちは徐々に若年妊娠予防の意識を持ち始めており、対象校の先生からは好評で、「是非また来てほしい」という声が出ています。また、移動図書館の巡回により生徒の学習意欲が向上し、今後中学校への進学率が高まることも期待されます。
2017年11月25日~26日にかけて、タンザニアでの男女平等社会の実現に向けた取り組みとして、タンザニア初の女子陸上競技会「LADIES FIRST」を開催しました。同競技会のサイドイベントとして、競技を観戦に来ていた近隣の女子生徒1,000名を対象に、「Class for Everyone」と現地のカウンターパートとなるNGOによる若年妊娠予防啓発プログラムが実施され、教材絵本が配布されました。さらに、2018年11月24日~25日にかけて開催した「第2回LADIES FIRST」の際には、女子生徒だけでなく男子生徒も対象に同様の啓発プログラムを実施しました。
イ.格差是正(脆弱な立場に置かれやすい人々への支援)
SDGsの達成に向けた取組が進められる中、大局的な国家レベルで課題がどこにあるのかを特定し、的確に対応することが困難であるという問題が顕在化していますが、「格差の拡大」への対応も同様の問題を抱えています。また、貧困・紛争・感染症・テロ・災害などの様々な課題から生じる影響は、国や地域、女性や子どもなど、個人の置かれた立場によって異なります。こうした状況に対しては、一人ひとりの立場に立った形でのアプローチが有効であり、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会の実現にとって不可欠といえます。
■日本の取組
●障害者支援
社会において弱い立場にある人々、特に障害のある人たちが社会に参加し、包容されるように、能力強化とコミュニティづくりを促進していくことが重要です。日本は開発協力において、ODA政策の立案および実施に当たり、障害のある人を含めた社会的弱者の状況に配慮することとしています。障害者施策は福祉、保健・医療、教育、雇用等の多くの分野にわたっており、日本はこれらの分野で積み重ねてきた技術・経験などを、ODAやNGOの活動などを通じて開発途上国の障害者施策に役立てています。たとえば、鉄道建設、空港建設においてバリアフリー化を図った設計を行ったり、障害のある人のためのリハビリテーション施設や職業訓練施設整備、移動用ミニバスの供与を行ったりするなど、日本は現地の様々なニーズにきめ細かく対応しています。
また日本は、開発途上国の障害者支援に携わる組織や人材の能力向上を図るために、JICAを通じて、途上国からの研修員の受入れや、理学・作業療法士やソーシャルワーカーをはじめとした専門家、青年海外協力隊の派遣などの幅広い技術協力も行っています。
2014年に日本が批准した障害者権利条約は、独立した条項を設けて、締約国は国際協力およびその促進のための措置をとることとしており(第32条)、日本は今後もODA等を通じて、途上国における障害者の権利の向上に貢献していきます。
●子どもへの支援
一般に、子どもは脆弱な立場に置かれやすく、今日、紛争や自然災害等により、世界各地で多くの子どもたちが苛酷な状況に置かれています。また、子どもの難民も急増しています。開発途上国の子どもの状況改善に向け、日本は様々な形で人道支援や開発支援を行っています。
たとえば、UNICEFとの連携を通じ、教育、保健、栄養、水・衛生等の分野で、子どもたちの状況を改善するプロジェクトなどを実施しています。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じ、特に草の根レベルで住民に直接裨益(ひえき)するような協力を行っています。具体的には、小・中学校の建設や改修、病院への医療機材の供与、井戸や給水設備の整備などを通じて、子どもたちの生活状況の改善に貢献するプロジェクトを実施しています。
また、カンボジアに対して、日本は2019年1月に、無償資金協力「カンボジアにおける児童に対する暴力の防止及び暴力への対応計画(UNICEF連携)」に関する交換公文に署名しました。この計画の下で、日本は、児童に対する暴力の防止および対応のための主要な取組の実施規模をさらに拡大するべく、暴力撲滅のために世界的に認知されている研修をカンボジア政府職員に対して実施するほか、児童に実際に相対するソーシャルワーカー・医療関係者等の接遇能力強化を行います。これにより、教育現場等における身体暴力の減少および身体的暴力を受けた児童が専門官等に相談しやすい環境の創設が期待されます。
このほかパキスタンでは、2018年に、シンド州、バロチスタン州およびハイバル・パフトゥーンハー州において、地域コミュニティの既存施設や教員を活用し、教育の機会を持てない、もしくは持てなかった人々に基礎的学習機会を提供するため、ノンフォーマル教育注13用施設(400か所)の整備や、400名の教員に対する研修等の支援を行いました。この協力により、約14,750人の非就学児童および青年が基礎教育を受けられるようになるとともに、ノンフォーマル教育センターを開設する地域コミュニティの住人約8,000名が、センター運営にかかる知識・ノウハウを習得する機会を得られることから、同国におけるノンフォーマル教育に対する理解度の促進や、非就学児童および青年の基礎教育へのアクセスが改善されることが期待されます。
また、パレスチナにおいて日本は、2018年に、公立病院における新生児医療の質の向上、障害児・発達障害児の早期発見・早期治療制度の改善、障害児・発達障害児に対する行政サービスの向上、障害を取り巻く差別をなくすために正しい知識を普及する活動への支援を実施しました。この支援により、新たに5,000人の新生児が適切な治療を、7,000人の乳幼児が早期に発育検査をそれぞれ受けられるようになるとともに、子どもの発達や養育に関する知識を得ることにより、障害者一般に対する差別的な態度や行動が改善されることが期待されます。
●ケニア
有機農法を通じたストリートチルドレンのリハビリテーションセンター建設計画
草の根・人間の安全保障無償資金協力(2017年2月7日~2018年7月11日)
ケニアには数万人のストリートチルドレンがいるといわれていますが、路上生活には様々な危険があり、生活の苦しさや精神的な辛さを紛らすために、安価な薬物に依存するストリートチルドレンも多くいます。
モヨ・チルドレンセンターは、日本人の松下照美(まつしたてるみ)さんによって創設されたNGO団体であり、1999年から、ストリートチルドレンを対象にした活動を始めました。当初は、松下さんの自宅で子どもたちの保護を行っていましたが、2005年、ナイロビ近郊のティカ市に、ストリートチルドレンのための保護施設を設立し、彼らの生活支援を始めました。現在、15名がその施設で生活しながら学校に通学しており、これまでに30名以上が施設から卒業し、進学や就職を果たしています。
本案件では、保護施設の別館として、薬物中毒に陥っているストリートチルドレンのためのリハビリセンターを建設しました。松下さんは、リハビリセンターの治療により、子供たちが心身を回復して集団生活に順応し、やがては進学や就職を含む社会復帰ができるようになることを目標に活動しています。また、リハビリセンターには農園が併設されており、農作業を行い、農業の知識を身につけることで、子どもたちの将来の自立促進に貢献しています。
- 注13 : 学校教育制度における教育活動を指す「フォーマル教育」に対する概念で、広く組織化されていない学習過程のこと。公民館で開設される市民のための講座等がその例。