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ミャンマーに対する債務救済措置について

平成25年5月26日

  1. 本26日(現地時間同日),ネーピードーにおいて,我が方沼田幹夫駐ミャンマー大使と先方リン・アウン財務・歳入副大臣(H.E. Dr. Lin Aung, Deputy Minister for Finance and Revenue)との間で,債務救済措置(債務免除方式)に関する我が国政府とミャンマー政府との間の書簡の交換が行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容は以下のとおりです。

    (1)免除される債務
    独立行政法人国際協力機構(JICA)に対するミャンマーの円借款債務の一部

    (2)免除される債務の総額
    (ア)遅延損害金(過去20年程度にわたる遅延損害金:約1,761億円。2012年3月末をもって確定。)
    (イ)2012年4月1日以降に弁済期日が到来する元本:約125億円

    (注)遅延損害金とは,ミャンマーに対して供与した円借款について,当初の契約に基づき,ミャンマー側が当該債務の元本及び利子の返済を期日どおりに返済せず遅延した分について発生したもの。
  3. 今回の債務救済措置は,2012年4月の日・ミャンマー首脳会談の結果等を踏まえて実施されるものです。
  4. 我が国政府としては,今後とも引き続きミャンマー政府の改革の進展を後押していくことが重要と考えており,幅広い支援を実施していく予定です。


(参考)

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