人権・人道

経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(b)及び(c)の規定に係る留保の撤回(国連への通告)について

平成24年9月

 日本国政府は,昭和41年12月16日にニューヨークで作成された「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)の批准書を寄託した際に,同規約第13条2(b)及び(c)の規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していたところ,同留保を撤回する旨を平成24年9月11日に国際連合事務総長に通告しました。

 この通告により,日本国は,平成24年9月11日から,これらの規定の適用に当たり,これらの規定にいう「特に,無償教育の漸進的な導入により」に拘束されることとなります。

(参考)

 社会権規約13条2(b)及び(c)≪抜粋≫

第13条2

  1. (b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,一般的に利用可能であり,かつ,すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
  2. (c)高等教育は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,能力に応じ,すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
    (注)我が国は,社会権規約を批准した際,上記規定の適用に当たり,強調文字部分に拘束されない権利を留保。
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